○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成二十三年二月二十二日
規則第三号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第二条 法第五条第五項(法第二十二条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
(平二八規則二・一部改正)
(平二八規則二・一部改正)
(標識の設置)
第四条 特定開発行為者は、法第十二条に規定する対策工事等を行う期間中、当該対策工事等を行う見やすい場所に、別記様式第三号による標識を設置しなければならない。
(平二八規則二・一部改正)
(協議の手続)
第五条 法第十五条に規定する協議は、法第十一条の規定による許可の申請の手続の例により行うものとする。
(平二八規則二・一部改正)
(変更の許可の申請書)
第六条 法第十七条第二項に規定する申請書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
(平二八規則二・一部改正)
(軽微な変更等の届出)
第七条 法第十七条第三項の規定による変更の届出は、別記様式第五号による届出書を提出して行うものとする。
(平二八規則二・一部改正)
(地位の承継)
第八条 特定開発行為者について相続、合併又は分割(特定開発行為の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により特定開発行為の全部を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により特定開発行為の全部を承継した法人は、当該特定開発行為者の地位を承継する。
(書類の提出)
第九条 法、省令又はこの規則により知事に提出すべき申請書又は届出書及びこれらに添付する書類(以下「提出すべき書類」という。)の部数は、正本一部及びその写し一部とする。
2 提出すべき書類は、特定開発行為に係る土地の区域を管轄する土木総合事務所長又は土木事務所長(当該土地の区域が二以上の土木総合事務所長又は土木事務所長の管轄区域にわたるときは、当該土地の区域を管轄するいずれか一の土木総合事務所長又は土木事務所長)に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年一月二十九日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則2・一部改正)


(平28規則2・一部改正)


(平28規則2・一部改正)

(平28規則2・一部改正)

(平28規則2・一部改正)
