○石川県公立大学法人への職員の引継ぎに関する条例
平成二十三年三月十八日
条例第二号
石川県公立大学法人への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。
石川県公立大学法人への職員の引継ぎに関する条例
石川県公立大学法人への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項の条例で定める内部組織は、石川県公立大学法人の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十三年石川県条例第一号)第一条の規定による改正前の石川県立学校条例(昭和三十九年石川県条例第四十二号)第八条の二第一項に規定する石川県立看護大学及び石川県立大学とする。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。