○石川県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成二十三年三月二十五日
規則第九号
石川県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則をここに公布する。
石川県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、石川県公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第二条 法第十三条第四項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
一 法人の役員及び職員
二 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事及び会計監査人その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制及び運用についての意見
四 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(平三〇規則一七・追加)
(監事が調査する書類)
第三条 法第十三条第六項第二号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。
(平三〇規則一七・追加)
(業務方法書の記載事項)
第四条 法第二十二条第二項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務運営に関する基本方針
二 業務委託の基準
三 競争入札その他契約に関する基本的な事項
四 その他法人の業務の執行に関し必要な事項
(平三〇規則一七・旧第二条繰下)
(中期計画の認可の申請)
第五条 法人は、法第二十六条第一項前段の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画の期間の最初の事業年度の開始の日の三十日前までに、中期計画を添えた申請書を知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則一七・旧第三条繰下)
(中期計画に定める業務運営に関する事項)
第六条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設及び設備に関する計画
二 法第四十条第四項の承認を受けた金額の使途
三 その他法人の業務運営に関し必要な事項
(平三〇規則一七・旧第四条繰下)
(年度計画の届出)
第七条 法第二十七条第一項前段の規定により同項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)を届け出るときは、中期計画に定めた事項のうち当該事業年度において実施すべき事項を定めた年度計画を添えた届出書を知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第二十七条第一項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則一七・旧第五条繰下)
(特定償却資産の指定等)
第八条 知事は、法人が業務のために取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を、特定償却資産(地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年総務省告示第二百二十一号。以下「会計基準」という。)に定めるところにより、減価償却相当額を損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額する償却資産をいう。以下同じ。)として指定することができる。
2 法人は、前項の規定により指定を受けた特定償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(平三〇規則一七・旧第九条繰上)
(財務諸表)
第九条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、会計基準に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(平三〇規則一七・旧第十条繰上、令五規則八・一部改正)
(事業報告書の作成)
第十条 法第三十四条第二項に規定する当該事業年度の事業報告書には、当該年度計画に定めた事項ごとにその実績を記載しなければならない。
(平三〇規則一七・追加)
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、六年とする。
(平三〇規則一七・一部改正)
(会計監査報告の作成)
第十一条の二 法第三十五条第一項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 法人の役員(監事を除く。)及び職員
二 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(平三〇規則一七・追加)
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の申請)
第十二条 法人は、法第四十条第三項の規定により同項に規定する剰余金の使途に充てることについて承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする金額
二 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(積立金の処分に係る承認の申請)
第十三条 法人は、法第四十条第四項の規定により同項に規定する中期目標の期間の次の中期目標の期間(以下「次の中期目標の期間」という。)における業務の財源に充てる金額について承認を受けようとするときは、次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(納付金の納付の手続)
第十四条 法人は、法第四十条第五項に規定する残余があるときは、最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、同項の規定により納付しなければならない額(以下「納付金」という。)の計算書に、最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(平三〇規則一七・一部改正)
(納付金の納付期限)
第十五条 納付金は、知事が別に定める日までに納付しなければならない。
(短期借入金の借入れ等の認可の申請)
第十六条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定による同項に規定する短期借入金(以下「短期借入金」という。)の借入れの認可又は同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 短期借入金の借入れ又は借換えを必要とする理由
二 短期借入金の額
三 短期借入金の借入先
四 短期借入金の利率
五 短期借入金の償還の方法及び期限
六 短期借入金の利息の支払の方法及び期限
七 その他知事が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条 法人は、法第四十四条第一項の規定により石川県公立大学法人に係る重要な財産を定める条例(平成二十二年石川県条例第三十一号)本則に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、適正な見積価額)
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由
一 理事
二 監事
三 石川県公立大学法人本部
四 石川県立看護大学
五 石川県立大学
(平三〇規則一七・追加)
(管理又は監督の地位)
第十九条 法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、石川県職員の退職管理に関する規則(平成二十八年石川県人事委員会規則第七号)第二十二条第一号に規定する職に相当するものとする。
(平三〇規則一七・追加)
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
(平三〇規則一七・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
3 法人の成立の際法第六十六条第一項の規定により法人が承継した権利に係る財産のうち償却資産については、この規則の施行の日に、第九条第一項の規定による指定があったものとみなす。
附則(平成三十年三月三十日規則第十七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、施行の日以後終了する事業年度から適用する。