○石川県暴力団排除条例施行規則
平成二十三年七月二十九日
公安委員会規則第四号
石川県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。
石川県暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県暴力団排除条例(平成二十三年石川県条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定営業)
第一条の二 条例第十三条の五第一項第六号に規定する公安委員会規則で定める営業は、次に掲げる行為を伴う営業に関する情報の提供を行う営業とする。
一 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品又はこれらを仮装したものの観覧又は販売
二 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれを仮装したものの提供
三 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供
(暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設)
第二条 条例第十四条第一項第十一号に規定する公安委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第三条第十一号に規定する青少年教育施設
二 石川県体育施設条例(昭和三十九年石川県条例第四十六号)第二条第一項の表に掲げる体育施設及び同条第二項に規定する兼六園弓道場
三 金沢市体育施設条例(昭和三十四年金沢市条例第二十号)第二条の表に掲げる体育施設
四 七尾市体育施設条例(平成十六年七尾市条例第百八号)第二条の表に掲げる体育施設
五 小松市スポーツ施設条例(昭和五十三年小松市条例第二十四号)第二条の表に掲げるスポーツ施設
六 輪島市体育施設条例(平成二十年輪島市条例第三十二号)第二条の表に掲げる体育施設
七 珠洲市体育施設条例(平成二十六年珠洲市条例第二十五号)第二条の表に掲げる体育施設
八 加賀市体育施設条例(平成十七年加賀市条例第百十七号)別表第一に掲げる体育施設
九 羽咋市体育施設条例(昭和六十一年羽咋市条例第二号)第二条の表に掲げる施設
十 かほく市体育施設条例(平成十六年かほく市条例第九十七号)第二条の表に掲げる施設
十一 かほく市総合体育館条例(令和五年かほく市条例第二十号)第二条の表に掲げる総合体育館
十二 白山市体育施設及び有料公園施設条例(平成十七年白山市条例第百八号)第二条第二項の表に掲げる体育施設及び有料公園施設
十三 能美市体育施設条例(平成十七年能美市条例第七十五号)別表第一に掲げる施設
十四 野々市市体育施設条例(平成三年野々市町条例第二号)第二条第一項の表に掲げる体育施設及び同条第二項の表に掲げる有料公園施設
十五 川北町体育施設条例(令和六年川北町条例第六号)第二条の表に掲げる施設
十六 津幡町体育施設条例(昭和六十二年津幡町条例第十八号)別表第一に掲げる体育施設
十七 内灘町体育施設条例(昭和五十一年内灘町条例第十四号)第二条の表に掲げる体育施設
十八 志賀町体育施設条例(平成十七年志賀町条例第百五号)第二条の表に掲げる体育施設
十九 宝達志水町体育施設条例(平成十七年宝達志水町条例第八十九号)第二条の表に掲げる体育施設
二十 中能登町体育施設条例(平成十七年中能登町条例第九十二号)別表第一に掲げる体育施設
二十一 穴水町体育施設条例(平成十七年穴水町条例第二十号)第二条の表に掲げる体育施設
二十二 能登町体育施設条例(平成十七年能登町条例第八十八号)第二条の表に掲げる施設
2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることができる。
5 公安委員会は、説明又は資料の提出を求められた者が提出期限までに説明・資料提出書の提出をせず、又は口頭による説明の日時に出頭しないときは、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱う。
(口頭による説明の聴取)
第四条 公安委員会は、前条第二項に規定する口頭による説明の聴取を行うときは、警察本部長が別に指定する警察職員に当該説明を聴取させることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。
(事実の公表の方法等)
第六条 条例第二十条第一項の規定による公表は、石川県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。
2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする。
4 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。
5 公安委員会は、第一項の規定による通知については、申述書の提出期限又は口頭による意見の聴取の日時までに相当な期間をおいて行うものとする。
6 公安委員会は、当事者が提出期限までに申述書の提出をせず、又は口頭による意見の聴取の日時に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱う。
(口頭による意見の聴取)
第八条 公安委員会は、前条第二項に規定する口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が別に指定する警察職員に当該意見を聴取させることができる。
2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、日時等変更申出書(別記様式第三号)により口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。
2 代理人は、各自、当事者等のために、説明若しくは資料の提出又は意見の申述に関する一切の行為をすることができる。
3 当事者等は、代理人の資格について、代理人選任届出書(別記様式第八号)を公安委員会に提出して証明しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第十一条 条例第二十一条の規定による命令を行おうとする場合における石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号。以下「手続条例」という。)第二十八条の規定による通知は、弁明通知書(別記様式第十一号)により行うものとする。
2 手続条例第二十七条第一項の規定による弁明書には、提出をする者の氏名、住所、弁明の件名及び弁明に係る事案についての意見を記載しなければならない。
3 公安委員会は、手続条例第二十八条の提出期限までに手続条例第二十七条第一項の弁明書が提出されない場合又は手続条例第二十八条の日時に弁明者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(口頭による弁明)
第十二条 公安委員会は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させるものとする。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者(手続条例第二十八条の規定による通知を受けた者(手続条例第二十九条において準用する手続条例第十五条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)に対し説明しなければならない。
3 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(別記様式第十二号)を作成しなければならない。
4 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、前項の弁明調書を公安委員会に提出しなければならない。
(弁明に当たっての証拠書類等の提出等)
第十三条 公安委員会は、手続条例第二十七条第二項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(別記様式第十三号)を作成しなければならない。
3 公安委員会は、第一項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
4 公安委員会は、提出を受けた証拠書類等が必要なくなったときは、速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(別記様式第十四号)と引換えに行わなければならない。
(弁明の日時等の変更)
第十四条 弁明者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、日時等変更申出書(別記様式第三号)により口頭による弁明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による弁明の日時又は場所を変更することができる。
(弁明の機会の付与における代理人の選任等)
第十五条 手続条例第二十九条において準用する手続条例第十六条第三項の規定による代理人の資格の証明は、代理人選任届出書(別記様式第八号)により行うものとする。
2 手続条例第二十九条において準用する手続条例第十六条第四項の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記様式第九号)により行うものとする。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則(平成三十年十二月二十七日公安委員会規則第八号)
この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(令和元年九月三日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日公安委員会規則第四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和八年五月二十日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。


















