○工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び当該地域に係る規制基準
平成24年3月13日
告示第105号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定により、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次のとおり指定し、法第4条第1項の規定により、当該規制地域に係る特定悪臭物質の種類ごとの規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
なお、工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び当該地域に係る規制基準(平成24年石川県告示第52号)は、平成24年3月31日限り廃止する。
1 規制地域
町名 | 規制地域 | |
1 河北郡内灘町 | A地域 | 別添図面に青色で着色した部分の地域 |
2 能美郡川北町、河北郡津幡町及び内灘町、羽咋郡志賀町及び宝達志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町 | B地域 | 別添図面に赤色で着色した部分の地域 |
備考 別添図面は、添付を省略し、その図面を石川県生活環境部環境政策課及び関係町環境担当課において縦覧に供する。
2 法第4条第1項第1号の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 大気中の濃度の許容限度(大気中における含有率) | |
A地域 | B地域 | |
アンモニア | 100万分の1 | 100万分の2 |
メチルメルカプタン | 100万分の0.002 | 100万分の0.004 |
硫化水素 | 100万分の0.02 | 100万分の0.06 |
硫化メチル | 100万分の0.01 | 100万分の0.05 |
二硫化メチル | 100万分の0.009 | 100万分の0.03 |
トリメチルアミン | 100万分の0.005 | 100万分の0.02 |
アセトアルデヒド | 100万分の0.05 | 100万分の0.1 |
プロピオンアルデヒド | 100万分の0.05 | 100万分の0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 100万分の0.009 | 100万分の0.03 |
イソブチルアルデヒド | 100万分の0.02 | 100万分の0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 100万分の0.009 | 100万分の0.02 |
イソバレルアルデヒド | 100万分の0.003 | 100万分の0.006 |
イソブタノール | 100万分の0.9 | 100万分の4 |
酢酸エチル | 100万分の3 | 100万分の7 |
メチルイソブチルケトン | 100万分の1 | 100万分の3 |
トルエン | 100万分の10 | 100万分の30 |
スチレン | 100万分の0.4 | 100万分の0.8 |
キシレン | 100万分の1 | 100万分の2 |
プロピオン酸 | 100万分の0.03 | 100万分の0.07 |
ノルマル酪酸 | 100万分の0.001 | 100万分の0.002 |
ノルマル吉草酸 | 100万分の0.0009 | 100万分の0.002 |
イソ吉草酸 | 100万分の0.001 | 100万分の0.004 |
3 法第4条第1項第2号の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 流量の許容限度 |
アンモニア 硫化水素 トリメチルアミン プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド イソブタノール 酢酸エチル メチルイソブチルケトン トルエン キシレン | q=0.108×He2・Cm (この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。 q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時) He 悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条第2項の規定により補正された排出口の高さ(単位 メートル) Cm 2の規制基準として定められた値(単位 百万分率) 補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。) |
4 法第4条第1項第3号の規制基準
特定悪臭物質の種類 | 工場その他の事業場から敷地外に排出される排出水の量 | 濃度の許容限度(排出水1リットル中のミリグラム) | |
A地域 | B地域 | ||
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.03 | 0.06 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.007 | 0.01 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.002 | 0.003 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | 0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.02 | 0.07 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.005 | 0.02 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.3 | 2 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.07 | 0.3 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.01 | 0.07 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 0.6 | 2 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 0.1 | 0.4 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.03 | 0.09 |
前 文(抄)(平成29年3月31日告示第179号)
平成29年4月1日から施行する。