○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定
平成24年3月13日
告示第106号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行する。
なお、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定(平成24年石川県告示第53号)は、平成24年3月31日限り廃止する。
能美郡川北町、河北郡津幡町及び内灘町、羽咋郡志賀町及び宝達志水町、鹿島郡中能登町並びに鳳珠郡穴水町及び能登町のうち、別添図面に着色した部分の地域
(「別添図面」は、添付を省略し、その図面を石川県生活環境部環境政策課及び関係町環境担当課において縦覧に供する。)
前 文(抄)(平成29年3月31日告示第179号)
平成29年4月1日から施行する。