○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定
平成24年3月13日
告示第108号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定により知事が定める区域を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
なお、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定(平成24年石川県告示第55号)は、平成24年3月31日限り廃止する。
1 a区域
騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(平成24年石川県告示第107号。以下「告示」という。)(1)の地域の類型Aを当てはめる地域
2 b区域
告示(2)の地域の類型Bを当てはめる地域
3 c区域
告示(3)の地域の類型Cを当てはめる地域