○石川県障害者支援施設等条例
平成二十四年三月二十六日
条例第十四号
石川県障害者支援施設等条例をここに公布する。
石川県障害者支援施設等条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設として、石川県精育園を鳳珠郡穴水町に設置する。
2 地方自治法第二百四十四条第一項の規定により、障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設として、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する障害児入所施設として、石川県立錦城学園を加賀市に設置する。
(平二五条例一五・一部改正)
(業務)
第二条 石川県精育園又は石川県立錦城学園(以下これらを「精育園等」という。)は、次に掲げる業務(第五号に掲げる業務にあっては、石川県立錦城学園に限る。)を行う。
一 障害者総合支援法第五条第七項に規定する生活介護を行うこと。
二 障害者総合支援法第五条第八項に規定する短期入所を行うこと。
三 障害者総合支援法第五条第十項に規定する施設入所支援を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち規則で定めるものを行うこと。
五 児童福祉法第四十二条第一号に規定する支援を行うこと。
(平二五条例一五・一部改正)
(使用料等の納付等)
第三条 精育園等を利用する者(次項において「利用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料(以下「使用料」という。)の額は、障害者総合支援法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額又は児童福祉法第二十四条の二第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び食事の提供、居住又は滞在に要する費用等であって利用者に負担させることが適当であるものとして規則で定めるものの額の合計額とする。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平二五条例一五・令五条例二三・一部改正)
(指定管理者による管理)
第四条 知事は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。第七条第一号において同じ。)であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に精育園等の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第五条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
三 精育園等の施設、設備及び備品(以下「精育園等の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、精育園等の管理に関し、知事が必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第七条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、精育園等を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 社会福祉法人であって、県内に事務所を有するものであること。
二 事業計画書の内容が、精育園等の平等な利用を確保することができるものであること。
三 事業計画書の内容が、精育園等の施設等の適切かつ効率的な維持管理を図ることができるものであること。
四 事業計画書の内容が、精育園等の効用を最大限に発揮できるものであること。
五 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
六 前各号に掲げるもののほか、精育園等の管理が適切に行われるために必要な基準で知事が定めるもの
(指定管理者による管理の基準)
第八条 指定管理者は、障害者総合支援法、児童福祉法その他の関係法令の規定を遵守し、精育園等の管理を行わなければならない。
(平二五条例一五・一部改正)
(指定管理者の秘密保持義務)
第九条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、精育園等の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(損害賠償)
第十一条 知事は、精育園等の施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する精育園等は、それぞれ第一条の規定により設置された施設として同一性をもって存続するものとする。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第十五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第五条及び第七条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和五年七月五日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。