○石川県立学校教職員の人事評価に関する規則
平成二十四年三月十六日
教育委員会規則第一号
〔石川県立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則〕をここに公布する。
石川県立学校教職員の人事評価に関する規則
石川県立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則(平成十八年石川県教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二の規定に基づく石川県立学校(大学を除く。)に勤務する教職員(教育職給料表の適用を受ける者に限る。以下「教職員」という。)の人事評価について定めることを目的とする。
(人事評価の方法)
第二条 人事評価は、能力評価(教職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)及び業績評価(教職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)によって行う。
(人事評価実施の除外)
第三条 人事評価は、次に掲げる教職員には実施しない。
一 非常勤職員(石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用され、又は任期付で採用された職員
二 前号に掲げる職員のほか、教育長が定める者
(人事評価の評価者)
第四条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)の職位等に応じ、次のとおりとする。
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
校長 | 教育長の指定する者 |
|
副校長、教頭及び部主事 | 校長 | 教育長の指定する者 |
校長、副校長、教頭及び部主事以外の教職員 | 副校長又は教頭 | 校長 |
(人事評価の実施)
第五条 人事評価は、毎年二回実施するものとする。
(人事評価の開示)
第六条 人事評価の結果(教育長が定めるものに限る。)は、被評価者に対し開示するものとする。ただし、開示を希望しない者(教育長が定める者を除く。)については、この限りでない。
(評価者による指導及び助言)
第七条 評価者は、人事評価を行った後に、被評価者に対し人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価実施の特例)
第八条 教育長は、長期にわたる休暇、休職、停職その他の事由により、公正な人事評価を行うことができないと認められる教職員については、第五条の規定による人事評価を実施しないことができる。
(報告等)
第九条 評価者は、教育長の定めるところにより、人事評価実施後速やかに、人事評価の記録を石川県教育委員会(次項において「県教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 県教育委員会は、人事評価の内容を確認し、必要と認める場合には、人事評価の内容について調整を行うものとする。
3 前項の調整を行う者は、教育長が指定する。
(苦情への対応)
第十条 教育長は、人事評価に対する教職員の苦情に対応するため、苦情処理の仕組みを設けるものとする。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(平成二十六年三月教育委員会規則第五号で、同二十六年四月一日から施行)
2 この規則による改正前の石川県立学校教職員の勤務成績の評定に関する規則に基づき作成された業績評価書は、この規則による勤務評定の記録が作成されるまでの間、当該教職員の勤務成績を示すものとする。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第十三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。