○犀川ダム操作規則

平成二十四年六月七日

規則第二十七号

犀川ダム操作規則をここに公布する。

犀川ダム操作規則

犀川ダム操作規則(昭和四十一年石川県規則第五十三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 貯水池の水位等(第三条―第十一条)

第三章 貯水池の用途別利用(第十二条―第十五条)

第四章 洪水調節等(第十六条―第二十二条)

第五章 貯留された流水の放流(第二十三条―第三十条)

第六章 点検、整備等(第三十一条―第三十三条)

第七章 雑則(第三十四条)

附則

第一章 総則

(通則)

第一条 犀川ダム(以下「ダム」という。)の操作については、この規則の定めるところによる。

(ダムの用途)

第二条 ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給及び発電をその用途とする。

第二章 貯水池の水位等

(洪水)

第三条 この規則において「洪水」とは、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒九十四立方メートル以上である場合における当該流水をいう。

(洪水期及び非洪水期)

第四条 洪水期及び非洪水期は、次に掲げる期間とする。

 洪水期 六月一日から十月三十一日までの期間

 非洪水期 十一月一日から翌年五月三十一日までの期間

(水位)

第五条 貯水池の水位(以下「水位」という。)は、ダム本体に取り付けられた水位計の測定結果に基づき算出するものとする。

(常時満水位)

第六条 貯水池の常時満水位は、標高三百四十五・〇メートルとし、第十九条の規定により洪水調節を行う場合及び第二十一条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(サーチャージ水位)

第七条 貯水池のサーチャージ水位は、標高三百四十六・五メートルとし、第十九条の規定により洪水調節を行う場合及び第二十一条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合には、水位をこれより上昇させてはならない。

(制限水位)

第八条 洪水期における貯水池の制限水位は、標高三百四十・〇メートルとし、第十九条の規定により洪水調節を行う場合及び第二十一条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(確保水位)

第九条 流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給のために確保すべき水位(以下この条において「確保水位」という。)は、次の各号に掲げる日(以下この条において「基準日」という。)にあってはそれぞれ当該各号に掲げる水位、基準日以外の日にあっては当該日の直前の基準日の確保水位と直後の基準日の確保水位から等差的に算出される水位とし、第二十六条及び第二十七条の規定による放流により水位を低下させる場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

 一月一日 標高三百二十五・五メートル

 三月一日 標高三百二十五・五メートル

 三月五日 標高三百二十三・〇メートル

 五月十五日 標高三百二十三・〇メートル

 六月一日 標高三百四十・〇メートル

 八月二十日 標高三百四十・〇メートル

 九月二十五日 標高三百三十八・六メートル

 十月十日 標高三百三十五・一メートル

 十一月一日 標高三百二十五・五メートル

(最低水位)

第十条 貯水池の最低水位は、標高三百十八・五メートルとする。

(予備放流水位)

第十一条 予備放流水位の最低限度は、標高三百四十・〇メートルとする。

第三章 貯水池の用途別利用

(洪水調節等のための利用)

第十二条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、洪水期にあっては標高三百四十・〇メートルから標高三百四十六・五メートルまでの容量三百六十万立方メートル、非洪水期にあっては標高三百四十五・〇メートルから標高三百四十六・五メートルまでの容量八十五万立方メートルを利用して行うものとする。

(流水の正常な機能の維持のための利用)

第十三条 流水の正常な機能の維持は、洪水期にあっては、標高三百十八・五メートルから標高三百四十・〇メートルまでにおいて確保される容量最大七百十万立方メートル、非洪水期にあっては、標高三百十八・五メートルから標高三百四十五・〇メートルまでにおいて確保される容量最大九百八十五万立方メートルの流水を利用して行うものとする。

(水道用水の供給のための利用)

第十四条 水道用水の供給は、洪水期にあっては、標高三百十八・五メートルから標高三百四十・〇メートルまでにおいて確保される容量最大七百十万立方メートル、非洪水期にあっては、標高三百十八・五メートルから標高三百四十五・〇メートルまでにおいて確保される容量最大九百八十五万立方メートルの流水を利用して行うものとする。

(発電のための利用)

第十五条 発電は、洪水期にあっては、標高三百十八・五メートルから標高三百四十・〇メートルまでの容量最大七百十万立方メートル、非洪水期にあっては、標高三百十八・五メートルから標高三百四十五・〇メートルまでの容量最大九百八十五万立方メートルを利用して行うものとする。ただし、発電は前三条の規定による利用に支障を与えないように行うものとする。

第四章 洪水調節等

(洪水警戒体制)

第十六条 石川県土木部河川課長(以下「課長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、洪水警戒体制を執らなければならない。

 金沢地方気象台から、金沢市において、降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪水の発生が予測されるとき。

 その他訓令で定めるところにより洪水の発生が予想されるとき。

2 課長は、第二十一条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、洪水警戒体制を執ることができる。

(洪水警戒体制時における措置)

第十七条 課長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに次に定める措置を執らなければならない。

 訓令で定める関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

 ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置を執ること。

 洪水期にあって水位が制限水位を超えているときは、水位を速やかに制限水位まで低下させること。

(予備放流)

第十八条 課長は、非洪水期において洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合に、水位が予備放流水位を超えているときは、水位を当該予備放流水位に低下させるため、毎秒九十四立方メートルを限度として放流を行うことができる。

(洪水調節)

第十九条 課長は、次に掲げる方法により洪水調節を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、この限りでない。

 流入量が毎秒九十四立方メートルに達した後、水位が標高三百四十二・〇六メートルを下回るときは、訓令で定めるところにより、クレストゲートの円弧開度上限値を超えないよう放流すること。

 前号の方法による操作の後、水位が標高三百四十二・〇六メートルを超え標高三百四十五・五メートルに達するまで、クレストゲートの円弧開度を二・三七メートルの一定開度に保つ方法により放流すること。

(洪水調節等の後における水位の低下)

第二十条 課長は、前条の規定により洪水調節を行った後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節を行った後において、水位が制限水位又は常時満水位(以下この条において「制限水位等」という。)を超えているときは、速やかに水位を制限水位等に低下させるため、洪水調節を行った後にあっては、前条本文に定める方法による操作中における放流量のうち最大の放流量、洪水に達しない流水の調節を行った後にあっては、毎秒九十四立方メートルの水量を限度として、ダムから放流を行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、下流に支障を与えない程度の流量を限度として、ダムから放流を行うことができる。

(洪水に達しない流水の調節)

第二十一条 課長は、気象、水象その他の状況により必要と認められる場合においては、訓令で定めるところにより洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

(洪水警戒体制の解除)

第二十二条 課長は、訓令で定めるところにより洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

第五章 貯留された流水の放流

(貯留された流水を放流することができる場合)

第二十三条 ダムによって貯留された流水は、第六条から第八条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十六条及び第二十七条の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にダムから放流することができる。

 第四条に規定する非洪水期から洪水期に移行するに際し、水位を制限水位まで低下させるとき。

 第三十一条第一項の規定により、ゲート等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。

 第十七条第三号の規定により水位を速やかに制限水位まで低下させるため、訓令で定めるところによりダムから放流するとき。

 前三号に掲げる場合のほか、訓令で定めるところにより特にやむを得ない理由があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合の放流量の限度は、毎秒九十四立方メートルとする。

(放流の原則)

第二十四条 課長は、ダムから放流を行う場合においては、訓令で定めるところにより放流によって下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(放流量)

第二十五条 ダムから放流を行う場合の放流量は、第十八条から第二十条まで、第二十三条第二項次条及び第二十七条に規定する量、その他の場合にあっては流入量に相当する量から、それぞれ金沢エナジー株式会社上寺津発電所(以下「発電所」という。)の使用水量(毎秒十二立方メートル以内)を控除した量を超えてはならない。

(令四規則一五・一部改正)

(流水の正常な機能の維持のための放流)

第二十六条 課長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表の上欄に掲げる地点において、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる水量を確保できるよう、必要な流水をダムから放流しなければならない。

(水道用水の供給のための放流)

第二十七条 課長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、上寺津ダム地点において最大毎秒一・二七立方メートルの水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。

(放流量等の決定)

第二十八条 課長は、ダムから放流を行う場合においては、発電所の使用水量を確認して放流の時期及び放流量を決定しなければならない。

2 課長は、前項の決定をしようとする場合においては、ダムからの放流が第二十三条第一項各号及び前二条の規定による放流であるときは、あらかじめ発電所を管理する事業所に連絡するものとする。

(放流に関する通知等)

第二十九条 課長は、ダムから放流することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、訓令で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。

(ゲート等の操作)

第三十条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については、訓令で定める。

第六章 点検、整備等

(計測、点検及び整備)

第三十一条 犀川ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。

2 所長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、点検整備基準を定めなければならない。

(平二七規則二二・一部改正)

(観測)

第三十二条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。

2 所長は、前項の規定による観測を行うため、調査測定基準を定めなければならない。

(平二七規則二二・一部改正)

(記録)

第三十三条 所長は、ゲート等を操作し、第三十一条第一項の規定による計測、点検及び整備を行い、並びに前条第一項の規定による観測を行ったときは、訓令で定める事項を記録しておかなければならない。

第七章 雑則

(訓令への委任)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、訓令で定める。

この規則は、平成二十四年六月八日から施行する。

(平成二十七年三月三十一日規則第二十二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年三月二十五日規則第十五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二十六条関係)

地点名

期間

水量

ダム地点

一月一日から十二月三十一日まで

〇・一七

辰巳ダム地点

(辰巳用水取水後)

三月一日から十月三十一日まで

〇・四七

十一月一日から翌年の二月末日まで

〇・二一

犀川大橋地点

一月一日から二月末日まで

〇・四五

三月一日から十二月三十一日まで

一・一九

備考 水量の単位は、毎秒立方メートルとする。

犀川ダム操作規則

平成24年6月7日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第2章の2 河川、海岸/第2節 多目的ダム等
沿革情報
平成24年6月7日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第22号
令和4年3月25日 規則第15号