○辰巳ダム操作細則
平成24年6月7日
訓令第7号
土木部
辰巳ダム操作細則を次のように定める。
辰巳ダム操作細則
(通則)
第1条 辰巳ダム(以下「ダム」という。)の操作については、辰巳ダム操作規則(平成24年石川県規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
Q=V/T+q
Q:流入量(m3/s)
V:増減した貯留量(m3)
T:増減に要した時間(s)
q:放流量(m3/s)
(1) ダムの流域内において、連続雨量が40ミリメートルに達し、さらに時間雨量が10ミリメートルを超えると予想されるとき。
(2) 融雪によって洪水が予想されるとき。
(3) 犀川ダムにおいて、洪水警戒体制を執ったとき。
2 犀川ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、河川課長(以下「課長」という。)の指示に従い、規則第7条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
2 課長は、規則第8条の規定により連絡する内容及び時期、連絡の手段等について、あらかじめ関係機関と協議しておくものとする。
(洪水警戒体制の解除)
第5条 課長は、流入量が洪水量の1/2かつ放流量が洪水量以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第11条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。
2 課長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表第1に掲げる関係機関に連絡するものとする。
(1) 非常用洪水吐きから放流を開始するとき。
(2) その他下流に急激な水位の変動が生じると予想されるとき。
2 規則第12条に規定する一般に周知させるため必要な措置は、ダムからの放流に係る下菊橋水位観測所地点の水位の上昇が30分につき20センチメートル以上と予想される場合においては、ダム地点から二ツ寺橋地点までの区間について行うものとする。
(放流に関する通知等の方法)
第8条 規則第12条に規定する放流に関する通知等は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 関係機関に対する通知は、第6条に規定する放流を開始する約1時間前に行うものとする。
(2) 一般に周知させるため必要な措置は、別表第2に掲げる警報所により行うものとする。
ア 覗警報所のサイレンは、第6条に規定する放流を開始する約6分前から放流を開始する直前まで吹鳴する。
イ 覗以外の警報所のサイレン又はスピーカー(疑似音によるもの)の吹鳴は、各警報所地点の水位が上昇すると予想される約30分前に行うものとする。
エ サイレン又はスピーカー(疑似音によるもの)の吹鳴の方法は、次に定める方法によるものとする。
(放流に関する通知等の内容)
第9条 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。
(洪水吐きの名称)
第10条 洪水吐きの名称は、次のとおりとする。
(1) 堤体下部にある洪水吐きを下段常用洪水吐き、堤体中央部にある洪水吐きを上段常用洪水吐き、堤体上部にある洪水吐きを非常用洪水吐きという。
(2) 下段常用洪水吐きの名称は、左岸側から1号下段常用洪水吐き、2号下段常用洪水吐きという。
(常用洪水吐きの操作)
第11条 1号下段常用洪水吐きは、次に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。
(1) 規則第13条第1項の規定により、ゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ないとき。
(点検)
第12条 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が金沢市西念で4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第13条 削除
(1) 気象及び水象の状況
(2) 放流量及び水位の変動
(3) ダムからの放流に伴う関係機関への通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
(4) その他特記すべき事項
(報告事項)
第15条 所長は、次に掲げる場合においては、速やかにその状況を知事に報告しなければならない。
(2) 規則第9条の規定により洪水調節を行ったとき。
(3) ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
(4) 第12条に規定する地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。
(5) 貯水池において水質事故が発生したとき。
(6) その他必要と認めるとき。
(ダム管理月報及びダム管理年報の作成)
第16条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。
2 課長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成24年6月8日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条、第7条関係)
関係機関
機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
金沢市 | 金沢市広坂1丁目 | 加入電話 |
石川県県央土木総合事務所 | 金沢市泉本町6丁目 | 加入電話 |
金沢中警察署 | 金沢市下本多町 | 加入電話 |
金沢東警察署 | 金沢市元町2丁目 | 加入電話 |
金沢西警察署 | 金沢市金石本町 | 加入電話 |
金沢市消防本部 | 金沢市泉本町7丁目 | 加入電話 |
金沢市企業局 | 金沢市広岡3丁目 | 加入電話 |
辰巳用水組合 | 金沢市小立野3丁目 | 加入電話 |
大桑用水組合 | 金沢市大桑町 | 加入電話 |
鞍月用水組合 | 金沢市南新保町 | 加入電話 |
泉用水組合 | 金沢市泉2丁目 | 加入電話 |
中村高畠用水組合 | 金沢市間明町2丁目 | 加入電話 |
大野庄用水組合 | 金沢市畝田西1丁目 | 加入電話 |
別表第2(第8条関係)
警報所
警報所名 | 所在地 | 警報担当者 | 連絡方法 |
覗 | 金沢市上辰巳町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
末 | 金沢市末町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
笠舞 | 金沢市城南1丁目 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
犀川大橋 | 金沢市清川町 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
出雲 | 金沢市玉鉾1丁目 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
二ツ寺 | 金沢市二ツ寺町 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |