○保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十七日
条例第四十二号
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 救護施設(第十条―第十八条)
第三章 更生施設(第十九条―第二十四条)
第四章 授産施設(第二十五条―第三十条)
第五章 事業授産施設(第三十一条)
第六章 宿所提供施設(第三十二条―第三十六条)
第七章 医療保護施設(第三十七条)
第八章 雑則(第三十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十九条第一項及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第一項の規定により、生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設及び社会福祉法第二条第二項第七号の授産施設(以下「事業授産施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第二条 救護施設、更生施設、授産施設、事業授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、入所者又は利用者(以下この章において「入所者等」という。)に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 救護施設等は、入所者等の人権の擁護、入所者等に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第三条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者等の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第四条 救護施設等の設備は、専ら当該救護施設等の用に供するものでなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(職員の資格要件)
第五条 救護施設等の施設長は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 救護施設等の生活指導員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第六条 救護施設等の職員は、専ら当該救護施設等の職務に従事することができる者でなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(苦情への対応)
第七条 救護施設等は、その行った処遇に関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、その行った処遇に関し、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 救護施設等は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(就業環境の整備)
第七条の二 救護施設等は、入所者等に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例二八・追加)
(業務継続計画の策定等)
第七条の三 救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、入所者等に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例二八・追加)
(非常災害対策)
第八条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
2 救護施設等は、入所者等の特性、当該救護施設等の周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所者等の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。
3 救護施設等は、施設防災計画に基づき、非常災害時における関係機関との連絡調整及び連携並びに入所者等の避難誘導を円滑に行うための体制を整備し、定期的に、当該体制について職員及び入所者等に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
4 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
5 救護施設等は、第三項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。
(令三条例二八・一部改正)
(帳簿の整備)
第九条 救護施設等は、設備、職員及び会計に関する帳簿を整備しなければならない。
2 救護施設等は、入所者等からの苦情及び相談、入所者等に対する生活指導その他入所者等の処遇の状況に関する帳簿を整備し、当該帳簿をその完結の日から五年間保存しなければならない。
第二章 救護施設
(規模)
第十条 救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 救護施設は、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設で当該救護施設と一体的に管理運営を行うもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合には、当該サテライト型施設を五人以上二十人以下の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
3 救護施設は、被保護者の数が当該救護施設における入所者の総数のうちに占める割合をおおむね八十パーセント以上としなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の救護施設の建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 集会室
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 調理室
十 事務室
十一 宿直室
十二 介護職員室
十三 面接室
十四 洗濯室又は洗濯場
十五 汚物処理室
十六 霊安室
4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
(サテライト型施設の設備についての準用)
第十二条 前条の規定は、サテライト型施設の設備について準用する。
(職員)
第十三条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合は、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活指導員
四 介護職員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士又は管理栄養士
七 調理員
2 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。
(令七条例一〇・一部改正)
(給食)
第十四条 救護施設における給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その献立は、栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(健康管理)
第十五条 救護施設は、入所者に対し、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(衛生管理等)
第十六条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
2 救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(令三条例二八・一部改正)
(生活指導等)
第十七条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し、機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3 救護施設は、入所者の日常生活に充てられる場所について、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4 救護施設は、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
5 救護施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
6 救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十八条 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に関して救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第十六条の二に規定する給付金の支給を受けたときは、当該給付金として支払を受けた金銭を規則で定めるところにより管理しなければならない。
第三章 更生施設
(規模)
第十九条 更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 更生施設は、被保護者の数が当該更生施設における入所者の総数のうちに占める割合をおおむね八十パーセント以上としなければならない。
一 居室
二 静養室
三 集会室
四 食堂
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 作業室又は作業場
十 調理室
十一 事務室
十二 宿直室
十三 面接室
十四 洗濯室又は洗濯場
3 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
(職員)
第二十一条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合は、第七号に掲げる職員を置かないことができる。
一 施設長
二 医師
三 生活指導員
四 作業指導員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士又は管理栄養士
七 調理員
2 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。
(令七条例一〇・一部改正)
(生活指導等)
第二十二条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
(作業指導)
第二十三条 更生施設は、入所者に対し、前条第一項の個別支援計画に従って、入所者が退所後自立するために必要な程度の技能を修得させなければならない。
2 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
(令六条例四四・一部改正)
第四章 授産施設
(規模)
第二十五条 授産施設は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 授産施設は、被保護者の数が当該授産施設における利用者の総数のうちに占める割合をおおむね五十パーセント以上としなければならない。
一 作業室
二 作業設備
三 食堂
四 洗面所
五 便所
六 事務室
2 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
(職員)
第二十七条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
一 施設長
二 作業指導員
(工賃の支払)
第二十八条 授産施設の利用者には、事業収入の額から事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
(自立指導)
第二十九条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。
(準用)
第三十条 第十六条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。
第五章 事業授産施設
第六章 宿所提供施設
(規模)
第三十二条 宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2 宿所提供施設は、被保護者の数が当該宿所提供施設における利用者の総数のうちに占める割合をおおむね五十パーセント以上としなければならない。
一 居室
二 炊事設備
三 便所
四 面接室
五 事務室
2 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
(職員)
第三十四条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
(生活相談)
第三十五条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
(準用)
第三十六条 第十六条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。
第七章 医療保護施設
(運営方針)
第三十七条 医療保護施設は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他医療に関する法令に基づき、適切に運営されなければならない。
第八章 雑則
(規則への委任)
第三十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年七月五日条例第二十八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新保護施設等基準条例」という。)第七条の三の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新保護施設等基準条例第十六条第二項(新保護施設等基準条例第二十四条、第三十条、第三十一条及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和六年十二月二十四日条例第四十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第十号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。