○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十七日
条例第四十三号
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 基本方針(第二条)
第三章 設備及び運営に関する基準(第三条―第三十三条)
第四章 雑則(第三十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第一項の規定により、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
第二章 基本方針
(基本方針)
第二条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、入所者に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章 設備及び運営に関する基準
(構造設備等の一般原則)
第三条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。
(設備の専用)
第四条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、この限りでない。
(職員の資格要件)
第五条 軽費老人ホームの施設長は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 軽費老人ホームの生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第六条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、この限りでない。
(運営規程)
第七条 軽費老人ホームは、施設の運営に関する次に掲げる重要事項を定めた規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 その他施設の運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第八条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の特性、当該軽費老人ホームの周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。
3 軽費老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時における関係機関との連絡調整及び連携並びに入所者の避難誘導を円滑に行うための体制を整備し、定期的に、当該体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
4 軽費老人ホームは、前項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。
(記録の整備)
第九条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 入所者に提供するサービスに関する計画
二 入所者に提供した具体的なサービスの内容等の記録
(設備)
第十条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の軽費老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。
一 居室
二 談話室、娯楽室又は集会室
三 食堂
四 浴室
五 洗面所
六 便所
七 調理室
八 面談室
九 洗濯室又は洗濯場
十 宿直室
十一 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
一 施設長
二 生活相談員
三 介護職員
四 栄養士
五 事務員
六 調理員その他職員
2 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。
(入所申込者等に対する説明等)
第十二条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
(入所者)
第十三条 軽費老人ホームに入所しようとする者は、規則で定める要件を満たさなければならない。
(入退所)
第十四条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平二八条例一三・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第十五条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料の受領)
第十六条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。
2 軽費老人ホームは、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(サービス提供の方針)
第十七条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例五・一部改正)
(食事)
第十八条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第十九条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームは、二日に一回以上入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。
6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第二十条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。
(健康の保持)
第二十一条 軽費老人ホームは、入所者に対し、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。
(施設長の責務)
第二十二条 軽費老人ホームの施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(生活相談員の業務)
第二十三条 軽費老人ホームの生活相談員(規則で定めるところにより生活相談員を置かないことができる場合にあっては、介護職員)は、入所者からの相談に応ずるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。
(勤務体制の確保等)
第二十四条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第二十五条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十六条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
(協力医療機関等)
第二十七条 軽質老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(掲示)
第二十八条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第二十九条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第三十条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情処理)
第三十一条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置等必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 軽費老人ホームは、県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県に報告しなければならない。
5 軽費老人ホームは、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携協力等)
第三十二条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携協力その他地域との交流を図らなければならない。
2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故の発生防止及び発生時の対応)
第三十三条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
第四章 雑則
(規則への委任)
第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(基本方針)
3 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
4 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
6 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、入所者に対する虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(規模)
7 軽費老人ホームA型は、五十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(設備)
8 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
9 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の軽費老人ホームA型の建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。
一 居室
二 談話室、娯楽室又は集会室
三 静養室
四 食堂
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 調理室
十 職員室
十一 面談室
十二 洗濯室又は洗濯場
十三 宿直室
十四 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
11 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
一 施設長
二 生活相談員
三 介護職員
四 看護職員
五 栄養士
六 事務員
七 医師
八 調理員その他職員
13 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。
(利用料の受領)
14 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。
15 軽費老人ホームA型は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(健康管理)
16 軽費老人ホームA型は、入所者に対し、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(生活相談員の業務)
17 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応ずるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第十三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。