○軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

条例第四十三号

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 基本方針(第二条)

第三章 設備及び運営に関する基準(第三条―第三十三条の二)

第四章 雑則(第三十四条・第三十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第一項の規定により、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第二章 基本方針

(基本方針)

第二条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、入所者に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例六・一部改正)

第三章 設備及び運営に関する基準

(構造設備等の一般原則)

第三条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(設備の専用)

第四条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、この限りでない。

(職員の資格要件)

第五条 軽費老人ホームの施設長は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 軽費老人ホームの生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第六条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、この限りでない。

(運営規程)

第七条 軽費老人ホームは、施設の運営に関する次に掲げる重要事項を定めた規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令三条例六・一部改正)

(非常災害対策)

第八条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の特性、当該軽費老人ホームの周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。

3 軽費老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時における関係機関との連絡調整及び連携並びに入所者の避難誘導を円滑に行うための体制を整備し、定期的に、当該体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

4 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、第三項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

(令三条例六・一部改正)

(記録の整備)

第九条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

 入所者に提供するサービスに関する計画

 入所者に提供した具体的なサービスの内容等の記録

(設備)

第十条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の軽費老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。

3 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、当該各号に掲げる設備のいずれかを設けないことができる。

 居室

 談話室、娯楽室又は集会室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 調理室

 面談室

 洗濯室又は洗濯場

 宿直室

十一 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。

(職員)

第十一条 軽費老人ホームは、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人以下の場合又は他の社会福祉施設等の栄養士若しくは管理栄養士との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれる場合で入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときにあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する場合にあっては第六号の調理員を置かないことができる。

 施設長

 生活相談員

 介護職員

 栄養士又は管理栄養士

 事務員

 調理員その他職員

2 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。

(令七条例一〇・一部改正)

(入所申込者等に対する説明等)

第十二条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族から申出があった場合には、第一項の文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、同項の文書に記載すべき重要事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、同項の文書を交付したものとみなす。

4 軽費老人ホームは、前項の承諾があった後において、当該入所申込者又はその家族から文書又は当該電磁的方法により同項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があにったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再度同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(入所者)

第十三条 軽費老人ホームに入所しようとする者は、規則で定める要件を満たさなければならない。

(入退所)

第十四条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二八条例一三・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十五条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料の受領)

第十六条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。

2 軽費老人ホームは、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

(サービス提供の方針)

第十七条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

4 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)

(食事)

第十八条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第十九条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、二日に一回以上入浴の機会を提供する等の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第二十条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。

(健康の保持)

第二十一条 軽費老人ホームは、入所者に対し、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(施設長の責務)

第二十二条 軽費老人ホームの施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三条例六・一部改正)

(生活相談員の業務)

第二十三条 軽費老人ホームの生活相談員(規則で定めるところにより生活相談員を置かないことができる場合にあっては、介護職員)は、入所者からの相談に応ずるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第二十四条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。

3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例六・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十四条の二 軽費老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例六・追加)

(定員の遵守)

第二十五条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十六条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第二十七条 軽質老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 軽費老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。

4 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症及び同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

7 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令六条例一二・一部改正)

(掲示)

第二十八条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(令三条例六・令六条例一二・一部改正)

(秘密保持等)

第二十九条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(広告)

第三十条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情処理)

第三十一条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置等必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 軽費老人ホームは、県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県に報告しなければならない。

5 軽費老人ホームは、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(地域との連携協力等)

第三十二条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携協力その他地域との交流を図らなければならない。

2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故の発生防止及び発生時の対応)

第三十三条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第三十三条の二 軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例六・追加)

第四章 雑則

(電磁的記録等)

第三十四条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例六・追加、令六条例一二・一部改正)

(規則への委任)

第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令三条例六・旧第三十四条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(軽費老人ホームA型に関する経過措置)

2 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一号に規定する軽費老人ホームA型(以下「軽費老人ホームA型」という。)については、第二条から第三十三条の二までの規定にかかわらず、次項から附則第十八項までに定めるところによる。

(令三条例六・一部改正)

(基本方針)

3 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

4 軽費老人ホームA型は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームA型は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

6 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、入所者に対する虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例六・一部改正)

(規模)

7 軽費老人ホームA型は、五十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(設備)

8 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

9 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の軽費老人ホームA型の建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。

10 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないと認められるときは、当該各号に掲げる設備のいずれかを設けないことができる。

 居室

 談話室、娯楽室又は集会室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 医務室

 調理室

 職員室

十一 面談室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 宿直室

十四 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

11 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。

(職員)

12 軽費老人ホームA型は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、併設する特別養護老人ホームの栄養士又は管理栄養士、事務員、医師、調理員その他職員との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれる場合で入所者に提供されるサービスに支障がないと認められるときにあっては第五号の栄養士若しくは管理栄養士、第六号の事務員、第七号の医師又は第八号の調理員その他職員を、調理業務の全部を委託する場合にあっては第八号の調理員を置かないことができる。

 施設長

 生活相談員

 介護職員

 看護職員

 栄養士又は管理栄養士

 事務員

 医師

 調理員その他職員

(令七条例一〇・一部改正)

13 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。

(利用料の受領)

14 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、規則で定める費用の支払を受けることができる。

15 軽費老人ホームA型は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記載した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

(健康管理)

16 軽費老人ホームA型は、入所者に対し、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

(生活相談員の業務)

17 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応ずるとともに、適切な助言及び必要な支援を行うほか、規則で定める業務を行わなければならない。

(準用)

18 第三条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条及び第二十四条から第三十三条の二までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二まで」とあるのは「附則第十四項から附則第十七項まで並びに附則第十八項において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十四条から第三十三条の二まで」と読み替えるものとする。

(令三条例六・一部改正)

(平成二十八年三月二十五日条例第十三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三十年二月二十一日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二十五日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十八項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十二条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準等条例第五十七条の二第三項(新指定居宅サービス基準等条例第六十三条において準用する場合を含む。)、第百八条第三項(新指定居宅サービス基準等条例第百十五条、第百三十五条、第百四十六条、第百六十八条、第百八十一条の三、第百八十八条及び第二百四条において準用する場合を含む。)、第百七十九条第四項、第二百十四条第四項及び第二百三十三条第四項(新指定居宅サービス基準等条例第二百四十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準等条例第五十五条の二第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第六十三条において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第百四十三条、第百六十五条の三、第百七十二条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百五十八条第四項、第百九十五条第四項及び第二百十四条第四項(新指定介護予防サービス基準等条例第二百三十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設基準条例第二十九条第三項及び第五十一条第四項、新指定介護療養型医療施設基準条例第二十七条第三項及び第五十条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和六年三月十四日条例第十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第二十八条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス基準等条例」という。)第三十四条第三項(新指定居宅サービス基準等条例第四十二条の三、第四十七条、第五十九条、第六十三条、第七十九条、第八十九条、第九十八条、第百十三条、第百十五条、第百三十五条、第百四十六条、第百六十八条(新指定居宅サービス基準等条例第百八十一条において準用する場合を含む。)、第百八十一条の三、第百八十八条、第二百四条(新指定居宅サービス基準等条例第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百三十七条及び第二百四十八条において準用する場合を含む。)及び第二百六十一条第三項(新指定居宅サービス基準等条例第二百六十五条及び第二百七十六条において準用する場合を含む。)の規定、第六条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス基準等条例」という。)第五十五条の四第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第六十三条、第七十五条、第八十五条、第九十四条、第百二十四条、第百四十三条(新指定介護予防サービス基準等条例第百六十条において準用する場合を含む。)、第百六十五条の三、第百七十二条、第百八十二条(新指定介護予防サービス基準等条例第百九十七条において準用する場合を含む。)、第二百十八条及び第二百三十五条において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第二百五十四条及び第二百六十三条において準用する場合を含む。)の規定、第八条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三十四条第三項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)の規定、第九条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三十四条第三項(新介護老人保健施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに第十条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三十五条第三項(新介護医療院基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)

7 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十号)は、廃止する。

(令和七年三月二十五日条例第十号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 生/第5章 老人福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第13号
平成30年2月21日 条例第5号
令和3年3月25日 条例第6号
令和6年3月14日 条例第12号
令和7年3月25日 条例第10号