○養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十七日
条例第四十四号
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第二条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、入所者に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令三条例六・一部改正)
(構造設備の一般原則)
第三条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第四条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(職員の資格要件)
第五条 養護老人ホームの施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 養護老人ホームの生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第六条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(運営規程)
第七条 養護老人ホームは、施設の運営に関する次に掲げる重要事項を定めた規程を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他施設の運営に関する重要事項
(令三条例六・一部改正)
(非常災害対策)
第八条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の特性、当該養護老人ホームの周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。
3 養護老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時における関係機関との連絡調整及び連携並びに入所者の避難誘導を円滑に行うための体制を整備し、定期的に、当該体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
5 養護老人ホームは、第三項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。
(令三条例六・一部改正)
(記録の整備)
第九条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 入所者の処遇に関する計画
二 入所者に行った具体的な処遇の内容等の記録
(規模)
第十条 養護老人ホームは、二十人以上(特別養護老人ホームに併設する場合にあっては、十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の養護老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 集会室
五 浴室
六 洗面所
七 便所
八 医務室
九 調理室
十 宿直室
十一 職員室
十二 面談室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 霊安室
十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、規則で定める。
一 施設長
二 医師
三 生活相談員
四 支援員
五 看護師又は准看護師
六 栄養士又は管理栄養士
七 調理員その他職員
2 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。
(令七条例一〇・一部改正)
(入退所)
第十三条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のたあに必要な援助に努めなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。
(処遇計画)
第十四条 処遇計画は、養護老人ホームの生活相談員が、入所者の心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、作成しなければならない。
2 処遇計画については、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第十五条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行われなければならない。
3 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)
(食事)
第十六条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第十七条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。
3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きながら、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
7 養護老人ホームは、一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
8 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第十八条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第十九条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(施設長の責務)
第二十条 養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令三条例六・一部改正)
(生活相談員等の責務)
第二十一条 養護老人ホームの生活相談員は、処遇計画の作成及び処遇計画に沿った支援を行うために必要な調整のほか、規則で定める業務を行わなければならない。
2 前項に規定するもののほか、養護老人ホームの生活相談員及び支援員の業務については、規則で定める。
(勤務体制の確保等)
第二十二条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した処遇に配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令三条例六・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第二十二条の二 養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令三条例六・追加)
(衛生管理等)
第二十三条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。
4 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
6 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令六条例一二・一部改正)
(秘密保持等)
第二十五条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第二十六条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置等必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 養護老人ホームは、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携協力等)
第二十七条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携協力その他地域との交流を図らなければならない。
2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その処遇に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故の発生防止及び発生時の対応)
第二十八条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第二十九条 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。
(令三条例六・追加)
(電磁的記録等)
第三十条 養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令三条例六・追加)
(規則への委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令三条例六・旧第二十九条繰下)
附則
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
5 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十八項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十二条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準等条例第五十七条の二第三項(新指定居宅サービス基準等条例第六十三条において準用する場合を含む。)、第百八条第三項(新指定居宅サービス基準等条例第百十五条、第百三十五条、第百四十六条、第百六十八条、第百八十一条の三、第百八十八条及び第二百四条において準用する場合を含む。)、第百七十九条第四項、第二百十四条第四項及び第二百三十三条第四項(新指定居宅サービス基準等条例第二百四十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準等条例第五十五条の二第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第六十三条において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第百四十三条、第百六十五条の三、第百七十二条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百五十八条第四項、第百九十五条第四項及び第二百十四条第四項(新指定介護予防サービス基準等条例第二百三十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設基準条例第二十九条第三項及び第五十一条第四項、新指定介護療養型医療施設基準条例第二十七条第三項及び第五十条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和六年三月十四日条例第十二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
6 施行日から令和九年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第二十四条第一項の規定、新特別養護老人ホーム基準条例第二十七条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十三条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第三十三条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第三十四条第一項(新介護医療院基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。
附則(令和七年三月二十五日条例第十号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。