○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十二月二十七日

条例第四十五号

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 基本方針(第二条)

第三章 設備及び運営に関する基準(第三条―第三十一条の三)

第四章 ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条―第四十二条)

第五章 地域密着型特別養護老人ホーム(第四十三条―第四十八条)

第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第四十九条―第五十二条)

第七章 雑則(第五十三条・第五十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により、法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第二章 基本方針

(基本方針)

第二条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、入所者に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例六・一部改正)

第三章 設備及び運営に関する基準

(構造設備の一般原則)

第三条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第四条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(職員の資格要件)

第五条 特別養護老人ホームの施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 特別養護老人ホームの生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

3 特別養護老人ホームの機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。

(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)

(運営規程)

第七条 特別養護老人ホームは、施設の運営に関する次に掲げる重要事項を定めた規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者の処遇の内容及び費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)

(非常災害対策)

第八条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の特性、当該特別養護老人ホームの周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における入所者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、施設防災計画に基づき、非常災害時における関係機関との連絡調整及び連携並びに入所者の避難誘導を円滑に行うための体制を整備し、定期的に、当該体制について職員及び入所者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、第三項の訓練の結果に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。

(令三条例六・一部改正)

(記録の整備)

第九条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

 入所者の処遇に関する計画

 入所者に行った具体的な処遇の内容等の記録

(設備)

第十条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす二階建又は平屋建の特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の特別養護老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。

3 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、当該各号に掲げる設備のいずれかを設けないことができる。

 居室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、次に定めるところによる。

 一の居室の定員は一人とすること。ただし、特別な事情がある場合においては、二人以上四人以下とすることができる。

 居室は、床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。ただし、既存建物の改修により整備する特別養護老人ホームにあっては、床面積の二十分の一以上に相当する面積とすることができる。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。ただし、既存建物の改修により整備する特別養護老人ホームであって、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすることができる。

 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第十一条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人以下であり、かつ、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれる場合で入所者の処遇に支障がないと認められるときは、第五号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

 施設長

 医師

 生活相談員

 介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)

 栄養士又は管理栄養士

 機能訓練指導員

 調理員、事務員その他職員

2 特別養護老人ホーム(離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域をいう。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域をいう。)に所在し、かつ、入所定員が三十人の特別養護老人ホームに限る。以下この項及び次項において同じ。)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十六号。次項において「指定居宅サービス基準等条例」という。)第百四十八条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十七号)第百三十条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下この項及び次項において「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

3 特別養護老人ホームに指定居宅サービス基準等条例第百条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この項及び次項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

4 第一項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。

(令三条例六・令六条例一二・令七条例一〇・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第十二条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介すること等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平三〇条例五・一部改正)

(入退所)

第十三条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。第五項において同じ。)を行う者に対する照会等により、当該入所予定者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(介護保険法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

3 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二八条例一三・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第十四条 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第十五条 特別養護老人ホームは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行われなければならない。

3 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)

(介護)

第十六条 特別養護老人ホームにおける介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 特別養護老人ホームは、適切な方法により、一週間に二回以上入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 特別養護老人ホームは、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第十七条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第十八条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第十九条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適切に入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第二十条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第二十一条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第二十二条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応)

第二十二条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十一条第一項第二号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

(平三〇条例五・追加、令六条例一二・一部改正)

(施設長の責務)

第二十三条 特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十一条の三までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(令三条例六・令六条例一二・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十四条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例六・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十四条の二 特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例六・追加)

(定員の遵守)

第二十五条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十六条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第二十七条 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

2 特別養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。

3 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症及び同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

6 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令六条例一二・一部改正)

(秘密保持等)

第二十八条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第二十九条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置等必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携協力等)

第三十条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携協力その他地域との交流を図らなければならない。

2 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故の発生防止及び発生時の対応)

第三十一条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに、市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第三十一条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令三条例六・追加)

(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第三十一条の三 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令六条例一二・追加)

第四章 ユニット型特別養護老人ホーム

(この章の趣旨)

第三十二条 前章(第十一条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第三十三条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、入居者に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例六・一部改正)

(運営規程)

第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、施設の運営に関する次に掲げる重要事項を定めた規程を定めておかなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)

(設備)

第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす二階建又は平屋建のユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建のユニット型特別養護老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないと認められるときは、当該各号(第一号を除く。)に掲げる設備のいずれかを設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、次に定めるところによる。

 ユニットの一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 ユニットの居室は、床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。ただし、既存建物の改修により整備するユニット型特別養護老人ホームにあっては、床面積の二十分の一以上に相当する面積とすることができる。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすることができる。

 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(サービスの取扱方針)

第三十六条 ユニット型特別養護老人ホームにおける入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームにおける入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームにおける入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームにおける入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たっては、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平三〇条例五・令三条例六・一部改正)

(介護)

第三十七条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第三十八条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第三十九条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第四十条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める職員の配置を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例六・令六条例一二・一部改正)

(定員の遵守)

第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(準用)

第四十二条 第三条から第六条まで、第八条第九条第十二条から第十四条まで、第十八条第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項、第二十九条第二項」とあるのは「第三十六条第七項並びに第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十一条の三まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。

(令三条例六・令六条例一二・一部改正)

第五章 地域密着型特別養護老人ホーム

(この章の趣旨)

第四十三条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備)

第四十四条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす二階建又は平屋建の地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建の地域密着型特別養護老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

3 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、当該各号に掲げる設備のいずれかを設けないことができる。

 居室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面設備

 便所

 医務室

 調理室

 介護職員室

 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、次に定めるところによる。

 一の居室の定員は一人とすること。ただし、特別な事情がある場合においては、二人以上四人以下とすることができる。

 居室は、床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。ただし、既存建物の改修により整備する地域密着型特別養護老人ホームにあっては、床面積の二十分の一以上に相当する面積とすることができる。

 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。

 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第四十五条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

 施設長

 医師

 生活相談員

 介護職員又は看護職員

 栄養士又は管理栄養士

 機能訓練指導員

 調理員、事務員その他職員

2 前項各号に掲げる職員の配置等に関する基準は、規則で定める。

(令三条例六・令七条例一〇・一部改正)

(介護)

第四十六条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(地域との連携協力等)

第四十七条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携協力その他地域との交流を図らなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令三条例六・一部改正)

(準用)

第四十八条 第二条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第四十八条において準用する第十五条第五項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条から第三十一条の三まで」とあるのは「第四十六条及び第四十七条並びに第四十八条において準用する第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。

(令三条例六・令六条例一二・一部改正)

第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム

(この章の趣旨)

第四十九条 前三章(第四十五条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(設備)

第五十条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定める要件を満たす二階建又は平屋建のユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、木造かつ平屋建のユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物で規則で定める要件を満たすものについて、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いた上で火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めるときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないものとする。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって入居者へのサービスの提供に支障がないと認められるときは、当該各号(第一号を除く。)に掲げる設備のいずれかを設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の設置等に関する基準は、次に定めるところによる。

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 ユニットの居室は、床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。ただし、既存建物の改修により整備するユニット型地域密着型特別養護老人ホームにあっては、床面積の二十分の一以上に相当する面積とすることができる。

 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、この限りでない。

 前各号に定めるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。

(介護)

第五十一条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(準用)

第五十二条 第三条から第六条まで、第八条第九条第十二条から第十四条まで、第十八条第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十一条の三まで、第三十三条第三十四条第三十六条第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項、第二十九条第二項及び第三十一条第三項」とあるのは「第五十二条において準用する第二十九条第二項、第三十一条第三項及び第三十六条第七項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条から第三十一条の三まで」とあるのは「第五十一条並びに第五十二条において準用する第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十一条の三まで、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条」と読み替えるものとする。

(令三条例六・令六条例一二・一部改正)

第七章 雑則

(電磁的記録等)

第五十三条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例六・追加)

(規則への委任)

第五十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令三条例六・旧第五十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第十条第四項第一号及び第四十四条第四項第一号の規定の適用については、第十条第四項第一号及び第四十四条第四項第一号中「一人とすること。ただし、特別な事情がある場合においては、二人以上四人以下とすることができる」とあるのは、「四人以下とすること」とする。

3 前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物(同年四月一日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月二日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第十条第四項第一号及び第四十四条第四項第一号の規定の適用については、第十条第四項第一号及び第四十四条第四項第一号中「一人とすること。ただし、特別な事情がある場合においては、二人以上四人以下とすることができる」とあるのは、「原則として四人以下とすること」とする。

4 平成十五年四月一日以前に法第十五条の規定により設置された特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月二日以後に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成十五年前特別養護老人ホーム」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下この項において「改正前の省令」という。)第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(平成二十三年九月一日に改修、改築又は増築中の平成十五年前特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、同月二日以後に改正前の省令第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち、介護保険法第四十八条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、同日以後最初の指定の更新までの間は、改正前の省令第十二条及び第四十三条から第五十三条までに規定する基準によることができる。

5 第二条第五項及び第三十一条の規定は、一部ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。

6 平成十四年八月六日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(同月七日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームでないものとみなす。ただし、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第十二条及び第四章に規定する基準を満たし、かつ、その旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

7 昭和六十二年三月八日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(平成十六年四月一日以後に全面的に改築されたものを除く。)については、第十条第三項第十四号第三十五条第三項第六号第四十四条第三項第十四号及び第五十条第三項第六号の規定は、当分の間適用しない。

8 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。)若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合においては、第十条第四項第三号第三十五条第四項第三号第四十四条第四項第三号及び第五十条第四項第三号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅は、一・二メートル以上(中廊下にあっては、一・六メートル以上)とする。

(平三〇条例五・一部改正)

(平成二十八年三月二十五日条例第十三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三十年二月二十一日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二十五日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十八項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十二条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十二条において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準等条例第五十七条の二第三項(新指定居宅サービス基準等条例第六十三条において準用する場合を含む。)、第百八条第三項(新指定居宅サービス基準等条例第百十五条、第百三十五条、第百四十六条、第百六十八条、第百八十一条の三、第百八十八条及び第二百四条において準用する場合を含む。)、第百七十九条第四項、第二百十四条第四項及び第二百三十三条第四項(新指定居宅サービス基準等条例第二百四十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準等条例第五十五条の二第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第六十三条において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項(新指定介護予防サービス基準等条例第百四十三条、第百六十五条の三、第百七十二条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百五十八条第四項、第百九十五条第四項及び第二百十四条第四項(新指定介護予防サービス基準等条例第二百三十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項、新介護老人保健施設基準条例第二十九条第三項及び第五十一条第四項、新指定介護療養型医療施設基準条例第二十七条第三項及び第五十条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和六年三月十四日条例第十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

4 施行日から令和九年三月三十一日までの間における第三条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準条例第四十二条、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定、新指定居宅サービス基準等条例第百六十六条の二(新指定居宅サービス基準等条例第百八十一条、第百八十一条の三、第百八十八条及び第二百四条(新指定居宅サービス基準等条例第二百十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護予防サービス基準等条例第百四十一条の二(新指定介護予防サービス基準等条例第百六十条、第百六十五条の三、第百七十二条、第百八十二条(新指定介護予防サービス基準等条例第百九十七条において準用する場合を含む。)及び第二百十八条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第三十九条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十三条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第四十条の三(新介護医療院基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「開催しなければ」とあるのは、「開催するよう努めなければ」とする。

(令和七年三月二十五日条例第十号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 生/第5章 老人福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第45号
平成28年3月25日 条例第13号
平成30年2月21日 条例第5号
令和3年3月25日 条例第6号
令和6年3月14日 条例第12号
令和7年3月25日 条例第10号