○病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例
平成二十四年十二月二十七日
条例第六十号
病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例をここに公布する。
病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条の二第四項(法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により、病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定めるものとする。
(平三〇条例二三・一部改正)
(既存病床数等の補正)
第二条 法第七条の二第一項若しくは第二項の申請があった場合又は同条第三項の措置をとるべきことを命ずる場合若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において当該各項の地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、規則で定める基準により、必要な補正を行わなければならない。
(平三〇条例二三・一部改正)
第三条 削除
(平三〇条例二三)
(専属薬剤師の設置)
第四条 病院及び医師が常時三人以上勤務する診療所の開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。
(病院の従業者の員数)
第五条 法第二十一条第一項第一号の条例で定める従業者の員数は、次に掲げる従業者の区分に応じ、規則で定める。
一 薬剤師
二 看護師及び准看護師
三 看護補助者
四 栄養士又は管理栄養士
五 診療放射線技師、事務員その他の従業者
六 理学療法士及び作業療法士
(令六条例一七・一部改正)
一 消毒施設及び洗濯施設
二 談話室
三 食堂
四 浴室
2 前項各号に掲げる施設は、規則で定める構造設備を有しなければならない。
(療養病床を有する診療所の従業者の員数)
第七条 法第二十一条第二項第一号の条例で定める従業者の員数は、次に掲げる従業者の区分に応じ、規則で定める。
一 看護師及び准看護師
二 看護補助者
三 事務員その他の従業者
2 前項の施設は、規則で定める構造設備を有しなければならない。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(既存病床数に関する経過措置)
2 法第七条の二第一項若しくは第二項の申請があった場合又は同条第三項の措置をとるべきことを命ずる場合若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
(平三〇条例二三・全改)
(転換病床を有する病院の人員に関する経過措置)
3 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成二十四年三月三十一日までの間にその旨を知事に届け出た場合には、当該病院に適用される看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)は、当該病院の精神病床又は療養病床の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第五条の規定により規則で定める員数(以下「第五条員数」という。)にかかわらず、規則で定めるところによる。
(平三〇条例二三・旧第五項繰上・一部改正)
(平三〇条例二三・追加)
(特定介護療養型医療施設等である療養病床を有する病院の人員に関する経過措置)
5 療養病床を有する病院であって、平成二十四年四月一日において現に、健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(前項に規定する病院であるものを除く。以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師等の員数が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第二十一条第四項の規定により条例で定める基準とみなされる厚生労働省令で定める基準(以下「みなし条例基準」という。)である医療法施行規則第十九条第二項第二号及び第三号に規定する員数に満たない病院(以下この項及び次項において「特定病院」という。)であるものの開設者が、同年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを知事に届け出た場合には、当該病院に適用される看護師等の員数は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成三十年三月三十一日までの間は、第五条員数にかかわらず、規則で定めるところによる。
(平三〇条例二三・旧第六項繰上・一部改正)
(平三〇条例二三・追加)
(療養病床を有する診療所の人員に関する経過措置)
8 法第二十一条第二項第一号の条例で定める従業者の員数は、当分の間、第七条の規定により規則で定める員数(以下「第七条員数」という。)にかかわらず、規則で定めるところによる。
(特定介護療養型医療施設等である療養病床を有する診療所の人員に関する経過措置)
9 療養病床を有する診療所であって、平成二十四年四月一日において現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数がみなし条例基準である医療法施行規則第二十一条の二第二項第一号及び第二号に規定する員数に満たない診療所(以下この項及び次項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、同年六月三十日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される看護師等の員数は、施行日から平成三十年三月三十一日までの間は、第七条員数にかかわらず、規則で定めるところによる。
(平三〇条例二三・一部改正)
(平三〇条例二三・追加)
(平三〇条例二三・旧第十項繰下・一部改正)
(平三〇条例二三・追加)
(平三〇条例二三・旧第十一項繰下)
附則(平成三十年六月二十五日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第十七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。