○石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例
平成二十四年十二月二十七日
条例第六十五号
石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例をここに公布する。
石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第三十一条において準用する法第十二条及び第十九条の規定により、石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第二条 法第三十一条において準用する法第十二条第一項の条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設の工事及び増設又は改造の工事であって次に掲げるものとする。
一 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
二 沈殿池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第三条 法第三十一条において準用する法第十二条第二項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
二 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
四 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
五 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
六 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
七 十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
八 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として規則で定める者
(平三一条例一・令七条例一八・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第四条 法第三十一条において準用する法第十九条第三項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者として規則で定める者
(平三一条例一・令七条例一八・一部改正)
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第一号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第十八号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。