○鳥獣保護区等に設置する標識に関する条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第四十七号
鳥獣保護区等に設置する標識に関する条例施行規則をここに公布する。
鳥獣保護区等に設置する標識に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、鳥獣保護区等に設置する標識に関する条例(平成二十四年石川県条例第六十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 指定猟法禁止区域に設置する標識 | 制札の寸法は、次のとおりとする。 (1) 指定猟法禁止区域である旨を表記する部分は、一辺三十センチメートル以上とすること。 (2) 指定猟法の種類を表記する部分以外の部分は、立木竹等に固定させる場合にあっては地上百五十センチメートル以上の場所で固定させ、支柱を用いる場合にあっては当該支柱の地上部分の長さを八十センチメートル以上とすること。 |
二 鳥獣保護区に設置する標識 | イ 標柱の寸法は、地上二百センチメートル以上、太さ一辺九センチメートル以上とすること。 ロ 制札の寸法は、次のとおりとする。 (1) 縦三十六センチメートル以上、横四十五センチメートル以上とすること。 (2) 支柱の地上部分の長さを百五十センチメートル以上、支柱の太さを、一辺七センチメートル以上とすること。ただし、支柱の太さについては、鉄材等を使用する場合であって、太さ一辺七センチメートル以上の木材を使用する場合と同程度以上の強度を有するときは、この限りでない。 |
三 特別保護地区に設置する標識 | イ 標柱の寸法は、二の項イと同様とすること。 ロ 制札の寸法は、二の項ロと同様とすること。 |
四 休猟区に設置する標識 | イ 標柱の寸法は、地上百二十センチメートル以上、太さ一辺九センチメートル以上とすること。 ロ 制札の寸法は、次のとおりとする。 (1) 一辺三十センチメートル以上とすること。 (2) 立木竹等に固定させる場合にあっては地上百五十センチメートル以上の場所で固定させ、支柱を用いる場合にあっては当該支柱の地上部分の長さを八十センチメートル以上とすること。 |
五 特定猟具使用禁止区域に設置する標識 | イ 標柱の寸法は、二の項イと同様とすること。 ロ 制札の寸法は、二の項ロと同様とすること。 |
六 特定猟具使用制限区域に設置する標識 | 制札の寸法は、四の項ロと同様とすること。 |
七 特別保護指定区域に設置する標識 | 制札の寸法は、次のとおりとする。 (1) 縦七十センチメートル以上、横九十センチメートル以上とすること。 (2) 支柱の地上部分の長さを百五十センチメートル以上とすること。 |
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。