○道路標識の寸法を定める規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第五十号
道路標識の寸法を定める規則をここに公布する。
道路標識の寸法を定める規則
道路構造基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十六号)第四十六条の規則で定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表
案内標識
柱の規格 | 都府県 (一〇二―B) | 入口の方向 (一〇三―A) | |
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入口の方向 (一〇三―B) | 入口の予告 (一〇四) | 方面及び距離 (一〇六―B) | 方面及び車線 (一〇七―A) |
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方面及び車線 (一〇七―B) | 方面及び方向 (一〇八の二―D) | 方面及び方向 (一〇八の二―E) | 出口の予告 (一〇九) |
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方面及び出口の予告 (一一〇―A) | 方面及び出口の予告 (一一〇―B) | 方面、車線及び出口の予告 (一一一―A) | 方面、車線及び出口の予告 (一一一―B) |
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方面及び出口 (一一二―A) | 方面及び出口 (一一二―B) | 出口 (一一三―A) | 出口 (一一三―B) |
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サービス・エリアの予告 (一一六―A) | サービス・エリアの予告 (一一六―A) | サービス・エリアの予告 (一一六―B) | サービス・エリア (一一六の二―A) |
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サービス・エリア (一一六の二―A) | サービス・エリア (一一六の二―B) | 非常電話 (一一六の二) | 待避所 (一一六の三) |
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非常駐車帯 (一一六の四) | 駐車場 (一一七―A) | 駐車場 (一一七―B) | 登坂車線 (一一七の二―A) |
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登坂車線 (一一七の二―B) | 都道府県道番号 (一一八の二―A) | 都道府県道番号 (一一八の二―B) | 都道府県道番号 (一一八の二―C) |
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総重量限度緩和指定道路 (一一八の三―A) | 総重量限度緩和指定道路 (一一八の三―B) | 高さ限度緩和指定道路 (一一八の四―A) | 高さ限度緩和指定道路 (一一八の四―B) |
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高さ限度緩和指定道路 (一一八の四―C) | 高さ限度緩和指定道路 (一一八の四―D) | 道路の通称名 (一一九―A) | 道路の通称名 (一一九―B) |
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道路の通称名 (一一九―C) | まわり道 (一二〇―A) |
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警戒標識
本標識板及び柱の規格 | +形道路交差点あり (二〇一―A) | 右(又は左)方屈曲あり (二〇二) | |
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信号機あり (二〇八の二) | 落石のおそれあり (二〇九の二) | 路面凹凸あり (二〇九の三) | 合流交通あり (二一〇) |
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車線数減少 (二一一) | 幅員減少 (二一二) | 二方向交通 (二一二の二) |
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補助標識
補助標識板及び柱の規格 | 注意事項 (五一〇) |
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備考
一 本標識板(本標識の掲示板をいう。)の寸法
イ 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
ロ 自動車専用道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
ハ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の三倍まで拡大することができる。
ニ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が六十キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の二倍まで、設計速度が百キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の二・五倍まで、それぞれ拡大することができる。
ホ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場(一一七―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の二・五倍まで拡大することができる。
ヘ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場(一一七―A)」、「都道府県道番号(一一八の二―A)」、「総重量限度緩和指定道路(一一八の三―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(一一八の四―A・B)」及び「まわり道(一二〇―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(ホに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。ただし、景観等の配慮により特別の必要がある場合にあっては、警戒標識の寸法を三分の二まで縮小することができる。
ト 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線(一一七の二―A)」、「都道府県道番号(一一八の二―B・C)」及び「道路の通称名(一一九―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
チ 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名(一一九―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(一一九―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
リ 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
ヌ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向(一〇三―A・B)」、「入口の予告(一〇四)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)」、「方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)」、「著名地点(一一四―B)」、「非常電話(一一六の二)」、「待避所(一一六の三)」、「非常駐車帯(一一六の四)」、「駐車場(一一七―A)」、「登坂車線(一一七の二―A)」、「都道府県道番号(一一八の二―A・B・C)」、「総重量限度緩和指定道路(一一八の三―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(一一八の四―A・B)」、「道路の通称名(一一九―A・B・C)」及び「まわり道(一二〇―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
七〇以上 | 三〇 |
四〇、五〇又は六〇 | 二〇 |
三〇以下 | 一〇 |
ル 「方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)」及び「方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、ヌの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。
ヲ 「著名地点(一一四―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。
ワ 「市町村(一〇一)」、「都府県(一〇二―A・B)」並びに「方面、方向及び距離(一〇五―A・B・C)」、「方面及び距離(一〇六―A・B・C)」、「方面及び車線(一〇七―A・B)」、「方面及び方向の予告(一〇八―A・B)」、「方面及び方向(一〇八の二―A・B・C・D・E)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)」、「方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)」、「方面及び出口の予告(一一〇―A・B)」、「方面、車線及び出口の予告(一一一―A・B)」、「方面及び出口(一一二―A・B)」及び「著名地点(一一四―A・B・C)」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。
カ 自動車専用道路に設置する「方面及び方向(一〇八の二―A・B・C・D・E)」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの一・六倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの〇・九倍以下の大きさとする。
ヨ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場(一一七―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。
タ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(1) 案内標識
縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所(一一六の三)」、「駐車場(一一七―A)」及び「まわり道(一二〇―B)」を表示するものについては九ミリメートル、「都道府県道番号(一一八の二―A)」、「総重量限度緩和指定道路(一一八の三―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(一一八の四―A・B)」を表示するものについては十六ミリメートル、「登坂車線(一一七の二―A)」を表示するものについては十ミリメートル、「都道府県道番号(一一八の二―B・C)」及び「道路の通称名(一一九―A・B・C)」を表示するものについては八ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの二十分の一以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの二十分の一以上の太さとする。
(2) 警戒標識
縁及び縁線は、十二ミリメートルとする。
二 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の寸法
イ 図示の寸法を基準とする。
ロ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
























































