○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第五十八号
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 療養病床を有する病院であるもの 次の従業者の区分に応じ、それぞれに掲げる員数とすること。
イ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
ロ 療養病床に係る病室によって構成される病棟(療養病床が病棟の一部である場合は、当該一部。以下この号において「療養病床に係る病棟」という。)に置くべき看護職員 常勤換算方法(当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
ハ 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
ニ 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数
ホ 介護支援専門員 一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
二 療養病床を有する診療所であるもの 次の従業者の区分に応じ、それぞれに掲げる員数とすること。
イ 医師 常勤換算方法で、一以上
ロ 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
ハ 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
ニ 介護支援専門員 一以上
三 老人性認知症疾患療養病棟(条例第三条第三項に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院であるもの 次の従業者の区分に応じ、それぞれに掲げる員数とすること。
イ 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
ロ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 次に掲げる数
(1) 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
(2) 老人性認知症疾患療養病棟((1)の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上
ハ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
ニ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
ホ 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
ヘ 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 前項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の介護職員を除き、入院患者の処遇に支障がないと認めるときは、この限りでない。
6 第一項第三号イの医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
(平三〇規則五・一部改正)
(設備の設置等に関する基準)
第三条 条例第四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 機能訓練室
内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
二 談話室
療養病床の入院患者同士又は入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
三 食堂
内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有すること。
四 浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
五 病室
イ 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
ロ 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
六 廊下
患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上(両側に居室がある廊下にあっては、二・七メートル以上)とすること。
第四条 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とする。
2 条例第五条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 生活機能回復訓練室
六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
二 デイルーム及び面会室
面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有すること。
三 食堂
老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有すること。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。
四 浴室
入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
五 病室
イ 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
ロ 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
六 廊下
患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上(両側に居室がある廊下にあっては、二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下にあっては二・一メートル以上))とすること。
(電磁的方法)
第五条 指定介護療養型医療施設は、条例第六条第二項の規定による電磁的方法による提供をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 次項各号に掲げる方法のうち使用する方法
二 ファイルへの記録の方式
2 条例第六条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(利用料等の内容)
第六条 条例第十三条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるとおりとする。
一 食事の提供に要する費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「基準省令」という。)第十二条第三項第三号の厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第十二条第三項第四号の厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
(モニタリング等)
第七条 条例第十六条第十項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、特段の事情があるときはこの限りでない。
一 定期的に入院患者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
2 条例第十六条第十一項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 入院患者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二 入院患者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(診療の方針)
第八条 条例第十七条の規則で定める方針は、次に掲げるものとする。
一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして適切に行う。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第十六条第五号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
六 基準省令第十六条第六号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めるときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。
(平二六規則三四・一部改正)
(患者に関する市町村への通知)
第九条 条例第二十二条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院しないとき。
二 正当な理由がなく、指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
三 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第十条 条例第二十五条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
二 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
三 条例第三十五条第二項及び第三十七条第三項の記録をすること。
(衛生管理等)
第十一条 条例第三十条第二項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、基準省令第二十八条第二項第四号の厚生労働大臣の定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(事故の発生又はその再発の防止のための措置)
第十二条 条例第三十七条第一項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故の発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(ユニット型指定介護療養型医療施設の設備の設置等に関する基準)
第十三条 条例第四十二条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット(条例第四十条に規定するユニットをいう。以下同じ。)
イ 病室
(1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室(条例第四十条に規定する共同生活室をいう。以下同じ。)に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(3) 一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(4) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(5) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
二 廊下
幅を一・八メートル以上(中廊下にあっては二・七メートル以上)とすること。
三 機能訓練室
内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
四 浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
3 第一項第一号ロの共同生活室は、病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十号)第六条第一項第三号及び第八号に規定する食堂とみなす。
第十四条 条例第四十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 病室
(1) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
(2) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(3) 一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。
(4) ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。
(5) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
二 廊下
幅を一・八メートル以上(中廊下にあっては二・七メートル以上)とすること。
三 生活機能回復訓練室
六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
四 浴室
入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
(ユニット型指定介護療養型医療施設の利用料等の内容)
第十五条 条例第四十四条第三項の規則で定める費用は、次のとおりとする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第四十二条第三項第三号の厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第四十二条第三項第四号の厚生労働大臣が定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
3 条例第四十四条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げるものとする。
(ユニット型指定介護療養型医療施設の職員配置等に関する基準)
第十六条 条例第五十条第二項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(準用)
第十七条 第五条及び第七条から第十二条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において第五条第一項及び第二項中「第六条第二項」とあるのは「第五十二条において準用する条例第六条第二項」と、第七条第一項中「第十六条第十項」とあるのは「第五十二条において準用する条例第十六条第十項」と、同条第二項中「第十六条第十一項」とあるのは「第五十二条において準用する条例第十六条第十一項」と、第八条中「第十七条」とあるのは「第五十二条において準用する条例第十七条」と、第九条中「第二十二条」とあるのは「第五十二条において準用する第二十二条」と、第十条中「第二十五条」とあるのは「第五十二条において準用する条例第二十五条」と、同条第三号中「第三十五条第二項」とあるのは「第五十二条において準用する条例第三十五条第二項」と、第十一条中「第三十条第二項」とあるのは「第五十二条において準用する条例第三十条第二項」と、第十二条中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十二条において準用する条例第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数は、当分の間、第二条第一項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、一以上
二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、そのうちの一については看護職員とするものとする。
三 介護支援専門員 一以上
3 当分の間、第二条第一項第三号ハ中「六」とあるのは「八」とする。
4 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師(老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いている指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)については、当分の間、第二条第一項第三号ニ中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第七項中「第一項第三号ニの作業療法士及び同号ホの精神保健福祉士」とあるのは「第一項第三号ホの精神保健福祉士」とする。
5 病床を転換して設けられた旧療養型病床群(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する旧療養型病床群をいう。)であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第三条第六号中「一・八メートル」とあるのは一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
6 病床を転換して設けられた診療所旧療養型病床群(平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群をいう。)であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号)附則第四条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第三条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
7 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(次項において「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第四条第二項第五号イ中「四床」とあるのは、「六床」とする。
8 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第四条第二項第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
9 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第二条第一項第一号ロ中「六」とあるのは「八」と、同号ハ中「六」とあるのは「四」とする。
(平三〇規則五・一部改正)
一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上
三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
六 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
(平三〇規則五・一部改正)
11 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第三条第六号及び第十三条第一項第二号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
(平三〇規則五・一部改正)
12 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において医療法施行規則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成三十六年三月三十一日までの間は、第四条第二項第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。
(平三〇規則五・一部改正)
13 当分の間、第二条第一項第三号ロ(2)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
14 平成十三年二月二十八日以前の日から引き続き存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、第四条第二項第五号ロ中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
15 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第五十四号)による改正前の基準省令附則第八条の規定の適用を受けていた病院内の病室に隣接する廊下(附則第五項、第六項、第八項、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、第三条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」と、第四条第二項第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
16 平成十七年九月三十日以前の日から引き続き法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(同年十月二日以後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(以下「平成十七年基準」という。)第五章(平成十七年基準第三十九条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)、第四十条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)並びに第四十一条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、第十三条第一号イ(4)又は第十四条第一号イ(4)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「入院患者同士の」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の」とする。
17 平成十七年九月三十日以前の日から引き続き法第四十八条第一項第三号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって、平成十七年基準第五章に規定する基準を満たすものについて、第十三条第一項第一号ロ(2)又は第十四条第一項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
附 則(平成二十六年十一月二十一日規則第三十四号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。