○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十四年十二月二十七日

規則第六十七号

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年条例第六十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第二条 条例第十五条の給付金として支払いを受けた金銭の管理は、次に定めるところにより行うものとする。

 児童に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭等」という。)をその他の財産と区分すること。

 児童に係る金銭等を給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、児童に係る金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

 児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭等を当該児童に引き渡すこと。

(第二種助産施設の職員の配置等に関する基準)

第三条 条例第二十二条第三項の規則で定める基準は、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置くこととする。

(乳児院の設備の設置等に関する基準)

第四条 条例第二十四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上とすること。

 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

第五条 条例第二十五条第二項の規則で定める基準は、乳幼児の養育のための専用の室について、一室当たりの面積を九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人当たりの面積を二・四七平方メートル以上とすることとする。

(乳児院の職員の配置等に関する基準)

第六条 条例第二十六条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 看護師の員数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上とすること。ただし、七人を下回らないものとする。

 前号の看護師は、保育士又は児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定するものをいう。以下同じ。)をもって代えることができること。ただし、乳幼児十人を入所させる乳児院は二人以上、乳幼児が十人を超える乳児院はおおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。

 前号の保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる乳児院は、保育士を一人以上置くこと。

第七条 条例第二十七条第二項の規則で定める基準は、看護師の員数を七人以上とすることとする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員を持ってこれに代えることができる。

(母子生活支援施設の設備の設置等に関する基準)

第八条 条例第三十四条第二項の規則で定める基準は、母子室について、一室当たりの面積を三十平方メートル以上とし、調理設備、浴室及び便所を設け、一世帯につき一室以上とすることとする。

(母子生活支援施設の職員の配置等に関する基準)

第九条 条例第三十五条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 母子支援員の員数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とすること。

 少年を指導する職員の員数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とすること。

(平二六規則一七・一部改正)

(保育所に準ずる設備の保育士の配置等に関する基準)

第十条 条例第四十一条の規則で定める基準は、乳幼児おおむね三十人につき保育士の員数を一人以上とすることとする。ただし、一人を下回らないものとする。

(保育所の設備の設置等に関する基準)

第十一条 条例第四十三条第一項の設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。

 乳児室の面積は、乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

 ほふく室の面積は、乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき三・三平方メートル以上とすること。

 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

2 条例第四十三条第二項の設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。

 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき一・九八平方メートル以上とすること。

 屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上とすること。

3 条例第四十三条第四項の規則で定める要件は、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける場合にあっては第一号第二号及び第六号に、三階以上に設ける場合にあっては次の各号のいずれにも該当することとする。

 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

二階

常用

一 屋内階段

二 屋外階段

避難用

一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

二 待避上有効なバルコニー

三 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

四 屋外階段

三階

常用

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

二 屋外階段

避難用

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

二 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

三 屋外階段

四階以上

常用

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

二 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

二 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

三 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に、防火上有効にダンバーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関に火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平二六規則三一・平二八規則三三・令二規則一六・一部改正)

(保育所の職員の配置等に関する基準)

第十二条 条例第四十五条第二項の規則で定める基準は、保育士の員数を乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とすることとする。ただし、保育所一につき二人を下回らないものとする。

2 前項の保育士の員数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(条例第六十八条第十項に規定する心理担当職員をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。

3 保育所は、特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士(附則第六項の規定により保育士とみなされる者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平二六規則三一・令七規則一七・令八規則二三・一部改正)

(児童養護施設の設備の設置等に関する基準)

第十三条 条例第五十七条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。

 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室は、別にすること。

 便所は、男子用と女子用を別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(児童養護施設の職員の配置等に関する基準)

第十四条 条例第五十八条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 児童指導員及び保育士の総数は、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とすること。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一人以上を加えるものとする。

 看護師の員数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とすること。ただし、一人を下回らないものとする。

(福祉型障害児入所施設の設備の設置等に関する基準)

第十五条 条例第六十七条第一項の福祉型障害児入所施設の設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。

 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。

 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室は、別にすること。

 便所は、男子用と女子用を別にすること。

2 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

(福祉型障害児入所施設の職員の配置等に関する基準)

第十六条 条例第六十八条第一項の主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。)を入所させる福祉型障害児入所施設及び同条第三項に規定する主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあっては、更に一以上を加えるものとする。

2 条例第六十八条第三項の主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とする。

3 条例第六十八条第七項の主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、児童おおむね四人につき一人以上とする。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあっては、更に一人以上を加えるものとする。

4 条例第六十八条第八項の主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とする。

(平三〇規則一六・令三規則九・一部改正)

(医療型障害児入所施設の設備の設置等に関する基準)

第十七条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

(医療型障害児入所施設の職員の配置等に関する基準)

第十八条 条例第七十七条第一項の主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。

2 条例第七十七条第二項の主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。

(児童発達支援センターの設備の設置等に関する基準)

第十九条 条例第八十一条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 児童発達支援センターの発達支援室の一室の定員はおおむね十人とし、面積は児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。

 児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

(令六規則一四・一部改正)

(児童発達支援センターの職員の配置等に関する基準)

第二十条 条例第八十二条第五項の規則で定める基準は、児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数がおおむね児童の数を四で除して得た数以上であり、そのうち半数以上が児童指導員又は保育士であることとする。

(令六規則一四・全改)

(児童心理治療施設の設備の設置等に関する基準)

第二十一条 条例第九十一条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

 男子と女子の居室は、別にすること。

 便所は、男子用と女子用を別にすること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りではない。

(平二九規則九・一部改正)

(児童心理治療施設の職員の配置等に関する基準)

第二十二条 条例第九十二条第五項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 心理療法担当職員の員数は、おおむね児童十人につき一人以上とすること。

 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童四・五人につき一人以上とすること。

(平二九規則九・一部改正)

(児童自立支援施設の設備の設置等に関する基準)

第二十三条 条例第九十九条第二項の児童自立支援施設の設備については、第十三条(第一号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、別にしなければならない。

(児童自立支援施設の職員の配置等に関する基準)

第二十四条 条例第百条第三項の規則で定める基準は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数を、おおむね児童四・五人につき一人以上とすることとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(保育所の職員配置に係る特例)

2 第十二条第一項ただし書の規定は、当分の間、適用しないことができる。この場合において、同条本文の規定により必要な保育士が一人となるときは、当該保育士に加えて、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(令三規則一四・追加、令八規則二三・一部改正)

(経過措置)

3 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなされる施設に係る第八条又は第十三条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第八条中「三十平方メートル」とあるのは「おおむね一人につき二・四七平方メートル」と、第十三条第一号中「四人以下とし、面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、面積は、一人につき三・三平方メートル」とあるのは、「十五人以下とし、面積は一人につき二・四七平方メートル」とする。

(平二六規則三一・旧第八項繰上・一部改正、令三規則一四・旧第二項繰下・一部改正)

4 平成十年四月一日において、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第十五号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条の規定の適用を受け看護師に代えることとされた者であって、この規則の施行の日の前日まで引き続いて当該乳児院に看護師に代えて勤務するものについては、第六条第一号及び第七条に規定する看護師に代えることができる。

(平二六規則三一・旧第九項繰上、令三規則一四・旧第三項繰下)

5 平成十年四月一日前に、平成十年改正省令による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第八十一条から第八十三条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、条例第百一条から第百三条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

(平二六規則三一・旧第十項繰上、令三規則一四・旧第四項繰下)

6 第十二条第一項に規定する基準の適用については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項及び次項において「看護師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士(同条第二項の規定により保育士とみなされる者及び同条第三項の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平二六規則一七・一部改正、平二六規則三一・旧第十一項繰上、平二七規則二九・一部改正、令三規則一四・旧第五項繰下、令五規則四・令八規則二三・一部改正)

7 保育所は、第十二条第二項及び前項の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所の保育士(同条第三項の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令八規則二三・追加)

8 平成二十三年六月十七日前の日から引き続き存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)に係る第四条第一号第五条第八条又は第十三条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第四条第一号中「乳児一人につき二・四七平方メートル」とあるのは「乳児一人につき一・六五平方メートル」と、第五条中「乳幼児一人当たりの面積を二・四七平方メートル」とあるのは「乳児一人当たりの面積を一・六五平方メートル」と、第八条中「三十平方メートルとし、調理設備、浴室及び便所を設け、」とあるのは「おおむね一人につき三・三平方メートル」と、第十三条第一号中「四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。」とあるのは「十五人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とすること。」とする。

(平二六規則三一・旧第十二項繰上、令三規則一四・旧第六項繰下、令八規則二三・旧第七項繰下)

9 平成二十三年六月十七日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「警備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第十五条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。

(平二六規則三一・旧第十三項繰上、令三規則一四・旧第七項繰下、令八規則二三・旧第八項繰下)

10 平成二十三年六月十七日において現に存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第十五条第一項第一号から第三号までの規定は、適用しない。

(平二六規則三一・旧第十四項繰上、令三規則一四・旧第八項繰下、令八規則二三・旧第九項繰下)

11 平成二十三年六月十七日において現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する第二十条第一号の規定の適用については、同号中「おおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「おおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。

(平二六規則三一・旧第十五項繰上、令三規則一四・旧第九項繰下、令八規則二三・旧第十項繰下)

(平成二十六年四月四日規則第十七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第十一項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年十月六日規則第三十一号)

この規則は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二十七年四月一日)

(平成二十七年六月五日規則第二十九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十八年五月三十日規則第三十三号)

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二十九年三月二十三日規則第九号抄)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十年三月三十日規則第十六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三十一日規則第十六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二十五日規則第九号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

10 この規則の施行の際現に存する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十二号。次項において「設備運営基準条例」という。)第六十七条第二項に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、第七条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(次項において「新設備運営規則」という。)第十六条第一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

11 この規則の施行の際現に存する設備運営基準条例第八十二条第一項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営規則第二十条第一号の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同号中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「すること」とする。

(令和三年三月三十一日規則第十四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二十二日規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二十九日規則第十四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

6 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているとみなされた者(次項において「旧児童発達支援センター」という。)に係る設備の基準は、第八条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新児童福祉施設基準条例施行規則」という。)第十九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

7 旧児童発達支援センターに係る職員の基準は、新児童福祉施設基準条例施行規則第二十条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

8 この規則の施行の際現に設置している令和六年改正条例第九条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十二号)第八十一条第一項に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第三項に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター(次項においてこれらを「旧重症心身障害児等福祉型児童発達支援センター」という。)に係る設備の基準は、新児童福祉施設基準条例施行規則第十九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

9 旧重症心身障害児等福祉型児童発達支援センターに係る職員の基準は、新児童福祉施設基準条例施行規則第二十条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和七年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第十二条第一項の規定の適用については、令和十年三月三十一日までの間、同項中「十五人」とあるのは、「二十人」とする。

(令八規則二三・全改)

3 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第十二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二十五人」とあるのは、「三十人」とする。

(令八規則二三・全改)

(令和八年六月二十三日規則第二十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月27日 規則第67号

(令和8年6月23日施行)

体系情報
第3編 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成24年12月27日 規則第67号
平成26年4月4日 規則第17号
平成26年10月6日 規則第31号
平成27年6月5日 規則第29号
平成28年5月30日 規則第33号
平成29年3月23日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年3月22日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第14号
令和7年3月31日 規則第17号
令和8年6月23日 規則第23号