○職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十八号
職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例をここに公布する。
職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、職業能力開発校等において行う職業訓練に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共職業能力開発施設以外の施設において行うことができる職業訓練)
第二条 法第十五条の七第一項ただし書の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 主として知識を習得するために行われる職業訓練
二 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練
三 その他規則で定める職業訓練
(平二七条例四七・一部改正)
(公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)
第三条 法第十五条の七第三項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
(平二七条例四七・一部改正)
(普通職業訓練の基準)
第四条 法第十九条第一項の条例で定める基準は、職業訓練の訓練課程ごとに、教科、訓練時間、設備その他の事項について、規則で定める。
(無料とする公共職業訓練)
第五条 法第二十三条第一項第三号の条例で定める職業訓練は、職業の転換を必要とする求職者その他の規則で定める者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。
(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第六条 法第二十八条第一項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「省令」という。)第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
一 法第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(以下「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
二 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの
三 教科に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
四 教科に関し、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)で、その後五年以上の実務の経験を有するもの
五 教科に関し、省令第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として省令第四十八条の三第六号の厚生労働大臣が定める者
(平三一条例一・一部改正)
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第一号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。