○石川県国営土地改良事業分担金徴収条例
平成二十五年三月二十五日
条例第十九号
石川県国営土地改良事業分担金徴収条例をここに公布する。
石川県国営土地改良事業分担金徴収条例
石川県国営土地改良事業分担金徴収条例(昭和四十四年石川県条例第十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項の規定により、国営土地改良事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(国営土地改良事業)
第二条 この条例において「国営土地改良事業」とは、別表の上欄に掲げる事業をいう。
(令三条例一六・一部改正)
(分担金の徴収)
第三条 県は、法第九十条第一項の規定による国営土地改良事業の負担金の一部を、当該国営土地改良事業によって利益を受ける者で当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
2 受益者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
(令三条例一六・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、その分担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収することができる。
3 別表の下欄に定める支払期間の始期は、国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によって生じた施設で当該国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧を併せ行ったときは、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度)の翌年度とする。
(令三条例一六・一部改正)
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正前の石川県国営土地改良事業分担金徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき徴収する分担金であって、この条例の施行の際現にその支払が完了していないものについては、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第二十二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第十六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第二条、第四条、第五条関係)
(令三条例一六・全改)
事業名 | 徴収率 | 支払期間 |
国営手取川流域土地改良事業(白山頭首工に係る事業を除く。) | 百分の四十九 | 十七年(据置期間二年を含む。) |
国営河北潟土地改良事業 | 百分の四十九 | 十七年(据置期間二年を含む。) |