○石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例
平成二十五年三月二十五日
条例第二十号
石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例をここに公布する。
石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、水資源の供給源としての森林の保全に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、森林の土地所有権等の移転等について事前届出制度を設けること等により、森林の有する水源涵養機能の維持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林をいう。
2 この条例において「土地所有者等」とは、県内に存する森林の土地について、所有権若しくは地上権、地役権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地所有権等」という。)を有する者をいう。
(県の責務)
第三条 県は、水資源の供給源としての森林の保全に関する施策を効果的に推進するものとする。
(県民の責務)
第四条 県民は、水資源の供給源としての森林の保全の重要性に関する理解を深め、県及び市町が実施する森林の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第五条 土地所有者等は、当該土地所有権等に係る森林の適正な管理経営を行うことにより、当該森林の有する水源涵養機能の維持増進に努めなければならない。
(市町との連携等)
第六条 県は、水資源の供給源としての森林の保全を推進する上で市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町が行う地域の実情に応じた森林の保全に関する取組に対して連携協力するとともに、水資源の供給源としての森林の保全に関して必要があると認めるときは、市町に対し必要な協力を要請するものとする。
(土地所有権等の移転等の届出)
第七条 土地所有者等は、当該土地所有権等の移転又は設定をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
三 土地売買等の契約に係る土地所有権等の種別及び内容
四 土地売買等の契約を締結しようとする年月日
五 土地売買等の契約に係る土地所有権等の移転又は設定の後における土地の利用目的
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
一 土地所有権等の移転又は設定を受けようとする者が国、地方公共団体その他規則で定める法人であるとき。
二 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われるとき。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言)
第十条 知事は、届出者に対し、当該届出に係る土地の利用について、森林の有する水源涵養機能の維持増進を図るために必要な助言を行うことができる。
2 届出者は、前項の助言を受けたときは、当該届出に係る土地所有権等の移転又は設定を受けようとする者に当該助言の内容を伝達するものとする。
(勧告)
第十一条 知事は、土地所有者等又は届出者等が次の各号のいずれかに該当する場合において、森林の有する水源涵養機能の維持増進を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
二 第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(公表)
第十二条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(規則への委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則