○景観保全型広告整備地区の指定
平成25年3月22日
告示第125号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、同項に規定する景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成25年3月24日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
山中温泉景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
次の図のとおり

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平成26年3月25日
告示第117号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、同項に規定する景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成26年10月1日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
白山ろく国道157号等沿線景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道157号 | 白山市白山町411番地先から 白山市瀬戸午之部77番1地先まで | 両側100メートル以内 |
一般国道360号 | 白山市瀬戸未之部15番1地先から 白山市瀬戸卯之部43番4地先まで | 〃 |
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平成26年3月25日
告示第118号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、景観保全型広告整備地区の指定(平成26年石川県告示第117号。以下「告示」という。)により指定した白山ろく国道157号等沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成26年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
本路線は、白山麓地域を縦貫する主要幹線道路として、地域住民の生活のみならず広域交流を支える重要な役割を担っている。また、沿線地域には、霊峰白山や手取峡谷などの自然と伝統的な山村集落が織りなす美しい景観が数多く残されており、「白山手取川ジオパーク」として、景観の保全と活用に向けた取組が進められている。
本路線沿線の優れた景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、改修等に係る掲出量、色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成27年3月31日
告示第155号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成27年10月1日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
1)和倉温泉景観保全型広告整備地区
2)県道大谷狼煙飯田線沿線景観保全型広告整備地区
3)加賀温泉駅周辺道路景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
1)和倉温泉景観保全型広告整備地区
次の図のとおり

※景観法第81条第3項における景観協定区域隣接地を除く。
2)県道大谷狼煙飯田線沿線景観保全型広告整備地区
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
県道大谷狼煙飯田線 | 珠洲市馬緤1字5の2番地先から 珠洲市正院町川尻12部108番2地先まで | 山側100メートル以内 |
3)加賀温泉駅周辺道路景観保全型広告整備地区
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
加賀市道A第375号線 | 加賀市小菅波町132番1地先から 加賀市小菅波町101番1地先まで | 両側100メートル以内 |
加賀市道C第432号線 | 加賀市小菅波町1丁目154番1地先から 加賀市作見町リ13番地先まで | 〃 |
県道加賀温泉停車場線 | 加賀市作見町リ13番地先から 加賀市作見町二49番1地先まで | 〃 |
県道片山津山代線 | 加賀市作見町二51番1地先から 加賀市加茂町344番地先まで | 〃 |
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平成28年4月1日
告示第198号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成28年10月1日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
羽咋等国道249号沿線景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道249号 | 羽咋郡志賀町甘田ロ30番6地先から 羽咋市柳田町69字13番1地先まで | 両側100メートル以内 |
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平成29年4月7日
告示第203号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成29年10月1日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
(1) 輪島等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
(2) 県道深谷中浜線等沿線景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
(1) 輪島等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
区域区分 | 道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
沿岸部 | 一般国道249号 | 珠洲市馬緤町壱字52番1地先から 輪島市塚田町弐部14番5地先まで | 山側100メートル以内 |
県道輪島浦上線 | 輪島市光浦町49字12番1地先から 輪島市上大沢町6番1地先まで | ||
輪島市道皆月漁止線 | 輪島市門前町皆月シ39番地先から 輪島市門前町樽見古屋敷65番1地先まで | ||
輪島市道皆月藻浦線 | 輪島市門前町皆月ソ1番2地先から 輪島市門前町皆月シ37番地先まで | ||
県道五十洲亀部田線 | 輪島市門前町五十洲36の44番地先から 輪島市門前町皆月へ38番地先まで | ||
輪島市道五十洲深見線 | 輪島市門前町五十洲36の44番地先から 輪島市門前町吉浦ソロジ1番地先まで | ||
輪島市道猿山線 | 輪島市門前町吉浦ソロジ1番地先から 輪島市門前町深見11の35番地先まで | ||
輪島市道道下深見線 | 輪島市門前町鹿磯18字2番地先から 輪島市門前町深見11の35番地先まで | ||
県道鹿磯港道下線 | 輪島市門前町鹿磯18字2番地先から 輪島市門前町道下に42番1地先まで | ||
一般国道249号 | 輪島市門前町道下に38番1地先から 輪島市門前町剱地ロ10番地先まで | ||
内陸部 | 県道輪島浦上線 | 輪島市上大沢町6番1地先から 輪島市門前町浦上壱六32番1地先まで | 両側100メートル以内 |
県道五十洲亀部田線 | 輪島市門前町皆月へ38番地先から 輪島市門前町浦上弐四八21番地先まで | ||
一般国道249号 | 輪島市門前町浦上壱六33番1地先から 輪島市門前町本市壱〇19番1地先まで |
(2) 県道深谷中浜線等沿線景観保全型広告整備地区
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道249号 | 羽咋郡志賀町深谷イ55番1地先から 羽咋郡志賀町深谷ツ3番1地先まで | 山側100メートル以内 |
県道深谷中浜線 | 羽咋郡志賀町深谷ツ3番1地先から 羽咋郡志賀町給分甲之部106番地先まで | |
一般国道249号 | 羽咋郡志賀町富来領家町ム19番5地先から 羽咋郡志賀町富来生神40番3地先まで | |
志賀町道2034号線 | 羽咋郡志賀町福浦港ト9番6地先から 羽咋郡志賀町福浦港浦44番1地先まで | |
県道志賀富来線 | 羽咋郡志賀町上野甲1番1地先から 羽咋郡志賀町福浦港ト9番6地先まで |
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平成30年3月30日
告示第135号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成30年10月1日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
(1) 穴水国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
(2) 七尾国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
(1) 穴水国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道249号 | 鳳珠郡穴水町字曽福ナ24番1地先から 鳳珠郡穴水町字志ケ浦ル107番1地先まで | 山側100メートル以内 |
鳳珠郡穴水町字中居ロ之部4番1地先から 鳳珠郡穴水町字比良い之部1番地先まで | ||
県道能都穴水線 | 鳳珠郡穴水町字竹太壱11番2地先から 鳳珠郡穴水町字比良ユ之部47番2地先まで | |
一般国道249号 | 鳳珠郡穴水町字志ケ浦ル107番1地先から 鳳珠郡穴水町字大町ろ10番地先まで | 両側100メートル以内 |
鳳珠郡穴水町字川島ワ126番2地先から 鳳珠郡穴水町字中居ロ之部4番1地先まで |
(2) 七尾国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
一般国道160号 | 七尾市庵町ノ45番4地先から 七尾市大泊町藤巻1番1地先まで | 山側100メートル以内 |
県道庵鵜浦大田新線 | 七尾市庵町ノ45番4地先から 七尾市大田町弐〇7番2地先まで | |
七尾市道和倉2号線 | 七尾市奥原町四3番1地先から 七尾市奥原町下368番地先まで | |
農道奥原39号線 | 七尾市奥原町下368番地先から 七尾市奥原町下265番1地先まで | |
農道舟尾60号線 | 七尾市舟尾町東82番地先から 七尾市舟尾町西44番地先まで | |
七尾市道舟尾18号線 | 七尾市舟尾町西44番地先から 七尾市舟尾町西53番地先まで | |
農道川尻23号線 | 七尾市舟尾町西53番地先から 七尾市白浜町4番1地先まで | |
七尾市道白浜1号線 | 七尾市白浜町4番1地先から 七尾市白浜町162番1地先まで | |
農道白浜38号線 | 七尾市白浜町162番1地先から 七尾市白浜町348番1地先まで | |
七尾市道白浜1号線 | 七尾市白浜町348番1地先から 七尾市白浜町318番地先まで | |
農道白浜39号線 | 七尾市白浜町318番地先から 七尾市中島町塩津ム134番1地先まで | |
七尾市道塩津海岸線 | 七尾市中島町塩津ム134番1地先から 七尾市中島町塩津ム35番3地先まで | |
農道七尾西湾農道 | 七尾市中島町塩津ム35番3地先から 七尾市中島町塩津22番20地先まで | |
七尾市道柳浦木崎線 | 七尾市中島町塩津22番20地先から 七尾市中島町笠師南113番地先まで | |
農道湾岸笠師岩崎線 | 七尾市中島町笠師南113番地先から 七尾市中島町笠師下149番1地先まで | |
七尾市道下笠師筆染線 | 七尾市中島町笠師下149番1地先から 七尾市中島町笠師下171番1地先まで | |
農道湾岸笠師岩崎線 | 七尾市中島町笠師下171番1地先から 七尾市中島町中島拓8地先まで | |
県道長浦中島線 | 七尾市中島町長浦9部10番2地先から 七尾市中島町中島弐六90番2地先まで | |
県道長浦小牧線 | 七尾市中島町長浦子23番1地先から 七尾市中島町小牧レ85番1地先まで | |
一般国道249号 | 七尾市中島町小牧レ83番1地先から 七尾市中島町横見ヌ5番地先まで |
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平成31年3月29日
告示第121号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定し、平成31年10月1日から施行する。
1 景観保全型広告整備地区の名称
(1) 能登町等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
(2) 神子原地区景観保全型広告整備地区
2 景観保全型広告整備地区の区域
(1) 能登町等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区
区域①
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
県道能都穴水線 | 鳳珠郡能登町字鵜川壱七字20番地先から 鳳珠郡能登町字鵜川壱字55番1地先まで | 山側100メートル以内 |
同道249号線 | 鳳珠郡能登町字鵜川弐九字108番1地先から 鳳珠郡能登町字藤波壱八字64番2地先まで | |
県道能都内浦線 | 鳳珠郡能登町字羽根壱字1006番4地先から 鳳珠郡能登町字真脇四七字11番1地先まで | |
鳳珠郡能登町字越坂壱字11番1地先から 鳳珠郡能登町字白丸参字41番1地先まで | ||
能登町道1級松波布浦1号線 | 鳳珠郡能登町字布浦ラ字14番4地先から 鳳珠郡能登町字布浦エ字53番1地先まで | |
能登町道松波恋路1号線 | 鳳珠郡能登町字松波四字11番1地先から 珠洲市宝立町宗玄ト字35番1地先まで | |
珠洲市道676号線 | 珠洲市宝立町宗玄ト字35番1地先から 珠洲市宝立町鵜島ハ字92番5地先まで |
区域②
道路名 | 区間 | 区域(道路境界線から) |
県道能都内浦線 | 鳳珠郡能登町字真脇四七字11番1地先から 鳳珠郡能登町字小木ロ字25番2地先まで | 山側100メートル以内 |
鳳珠郡能登町字市之瀬ナ字8番乙地先から 鳳珠郡能登町字越坂壱字11番1地先まで | ||
鳳珠郡能登町字白丸参字41番1地先から 鳳珠郡能登町字布浦ク字3番1地先まで | ||
能登町道1級松波布浦1号線 | 鳳珠郡能登町字布浦オ字54番3地先から 鳳珠郡能登町字布浦ラ字14番4地先まで |
(2) 神子原地区景観保全型広告整備地区
いしかわ景観総合条例第23条第1項第3号に規定する景観形成重点地区として指定された神子原地区(石川県景観計画の別図に示す範囲の区域をいう。)