○景観保全型広告整備地区基本方針の公表
平成25年3月22日
告示第126号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成25年石川県告示第125号(以下「告示」という。)により指定した山中温泉景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成25年3月24日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
山中温泉景観保全型広告整備地区は、本県有数の温泉地である山中温泉の中心部に位置し、そぞろ歩きを誘う街並みの整備を目指して、官民連携した取組を行ってきた結果、伝統的風情を感じさせるとともに、渓谷の自然に溶け込む個性豊かな街並み景観を創出している。
この美しい街並み景観を保全し、後世に継承するため、広告物については自家用広告物のみとし、表示する場合には掲出量、色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
表示面積 | 5m2以内とする。 |
素材 | 自然素材(布、木、銅、鋳鉄等)を使い建築物に同調したデザインとする。 |
形式 | 壁面より突出する形式(ブラケット)は極力使用しない(告示中山中温泉湯の出町の区域に限る。)。 |
色彩 | 原色は避け、日本の伝統色(えんじ、金茶、藍、山吹、海老茶、うぐいす色等)の範囲とする。 |
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平成27年3月31日
告示第156号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成27年石川県告示第155号(以下「告示」という。)により指定した和倉温泉景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成27年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
和倉温泉景観保全型広告整備地区は、本県有数の温泉地であり、海に面する温泉地としての立地条件を活かし、「湯の香、潮の香、和みのわくら~温泉と海を感じるおもてなしのまちづくり~」をコンセプトに情緒・風情のある街なみの整備を行うとともに、地域住民が主体となり本県初となる景観協定を締結し、官民連携した取組による個性豊かな街並み景観を保全・創出している。
この美しい街なみ景観を保全し、後世に継承するため、広告物又は掲出物件の新設、改修等に係る掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 区域区分
和倉温泉景観保全型広告整備地区における区域を次に掲げる区域区分とする。
(1) 湯の香の杜
(2) 潮の香通り
(3) 和み通り
(4) 県道和倉和倉停車場線
3 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
景観の保全を図るため、広告物の表示及び設置については、和風的な形態を基本に周辺の景観に配慮し、自家用広告物、管理広告物、地域振興に寄与する広告物、公共性の高い広告物に限る(ただし、広告物を集合化したもので、いしかわ景観総合条例第56条による優良広告物に認定されたものを除く。)こととし、次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
区域区分 | 要件 | 基準 |
湯の香の杜 | 和風的な形態を基本に周辺の景観に配慮し、いしかわ景観総合条例規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件を満たすもの。 | ア 屋上広告物、自立広告物、突出広告物は設置しないこと。 イ 広告物の表示面積は1箇所あたりの表示面積3平方メートル以内とし、1住所等における全ての表示面積の合計は5平方メートル以内とすること。 ウ 置き看板は、高さ1.2メートル以下、表示面積の合計が1.2平方メートル以内とし、敷地内に設置する。また、通行に支障がないよう配慮すること。 色彩 地色は、マンセル値の色相Y又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とする。ただし、伝統的な色彩(石川県のエコサイン推奨色)は使用可とする。 |
潮の香通り | 和風的な形態を基本に周辺の景観に配慮し、いしかわ景観総合条例規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件を満たすもの。 | ア 屋上広告物 (ア) 高さは7メートル以下かつ建築物の高さの3分の2以内とする。 (イ) 建築物1棟につき1個までとする。 (ウ) 地域景観に配慮し、必要最小限の表示面積とし、眺望景観を遮らない設置位置とする。 イ 自立広告物 (ア) 高さは7メートル以下とし、周辺の建物の高さに配慮する。 (イ) 1住所の表示面積の合計は15平方メートル以内とする。 (ウ) 1住所に1基とする。ただし、地域で統一したデザインの看板を設ける場合は2基まで設置してよいものとする。 (エ) 地域景観に配慮し、眺望景観を遮らない設置位置とする。 ウ 突出広告物 (ア) 外壁から突出する部分は1メートル以内、地上から下端2.5メートル以上、上端7メートル以下とする。ただし、道路境界を越えて設置しない。 (イ) 1住所の表示面積の合計は9平方メートル以内とする。 エ 置き看板 (ア) 高さは1.5メートル以下とする。 (イ) 1住所の表示面積の合計は2平方メートル以内とし、敷地内に設置する。また、通行に支障がないよう配慮する。 オ 壁面広告物 1住所の表示面積の合計は15平方メートル以内とする。 色彩 地色は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度6以下、それ以外の色相の場合は彩度4以下とする。ただし、伝統的な色彩(石川県のエコサイン推奨色)は使用可とする。 |
和み通り | 和風的な形態を基本に周辺の景観に配慮し、いしかわ景観総合条例規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件を満たすもの。 | ア 屋上広告物 (ア) 高さは7メートル以下かつ建築物の高さの3分の2以内とする。 (イ) 建築物1棟につき1個までとする。 (ウ) 地域景観に配慮し、必要最小限の表示面積とし、眺望景観を遮らない設置位置とする。 イ 自立広告物 (ア) 高さは5メートル以下とし、周辺の建物の高さに配慮する。 (イ) 表示面積は1面5平方メートル以内、1住所の合計は10平方メートル以内とする。 (ウ) 1住所に1基とする。ただし、地域で統一したデザインの看板を設ける場合は2基まで設置してよいものとする。 (エ) 地域景観に配慮し、眺望景観を遮らない設置位置とする。 ウ 突出広告物 (ア) 外壁から突出する部分は0.6メートル以内、地上から下端4メートル以上、上端5メートル以下とする。ただし、道路境界を越えて設置しない。 (イ) 1住所に1基とする。ただし、地域で統一したデザインの看板を設ける場合は2基まで設置してよいものとする。 エ 置き看板 (ア) 高さは1.5メートル以下とする。 (イ) 1住所の表示面積の合計は2平方メートル以内とし、敷地内に設置する。また、通行に支障がないよう配慮する。 オ 壁面広告物 (ア) 表示面積は1面2平方メートル以内とし、1住所の合計は5平方メートル以内とする。 (イ) 街並み景観に配慮した素材やデザインに統一する。 カ 1住所における全ての看板の表示面積の合計は15平方メートル以内とする。 色彩 地色は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度6以下、それ以外の色相の場合は彩度4以下とする。ただし、伝統的な色彩(石川県のエコサイン推奨色)は使用可とする。 |
県道和倉和倉停車場線 | いしかわ景観総合条例規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の2 | いしかわ景観総合条例規則(平成20年石川県規則第38号)別表第7の1及び2及び3 |
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平成27年3月31日
告示第157号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成27年石川県告示第155号(以下「告示」という。)により指定した県道大谷狼煙飯田線沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成27年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
本路線沿線には、世界農業遺産に認定された能登地域を代表する美しい海岸線と伝統的な黒瓦・下見板張りの建築物が織りなす優れた里海景観を有しており、景観の保全と活用に向けた取組みが進められている。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成27年3月31日
告示第158号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成27年石川県告示第155号(以下「告示」という。)により指定した加賀温泉駅周辺道路景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成27年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
本路線は、加賀温泉郷の玄関口となる加賀温泉駅周辺に位置し、加賀市を代表する温泉地への主要幹線道路として、地域住民の生活のみならず広域交流を支える重要な役割を担っている。また、沿線地域には商業施設が集積し、今後も沿道サービス施設の立地を促進し、加賀温泉郷の玄関口として相応しい景観の創出が期待されている。
本路線沿線の良好な景観を創出するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とするよう努めること。 表示面積(1住所等当たり) 1 建築物等の壁面の方向ことに当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積以内(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル以内)とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から10メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合はこの限りではない。 設置場所 原則として1施設につき2箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は3平方メートル以内とし、表示面積の合計は6平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは地上から7メートル以下とすること。 |
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平成28年4月1日
告示第199号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成28年石川県告示第198号(以下「告示」という。)により指定した羽咋等国道249号沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成28年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
羽咋等国道249号沿線景観保全型広告整備地区は、世界農業遺産に認定された能登地域の玄関口として重要な位置にあり、また、沿線地域では、海岸線、気多大社などの自然や歴史・文化的な景観と里山里海の集落が織りなす優れた景観のなかで、地域の営みが引き継がれている。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として3色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は3平方メートル以内とし、表示面積の合計は6平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成29年4月7日
告示第204号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成29年石川県告示第203号(以下「告示」という。)により指定した輪島等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成29年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
輪島等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区は、白米千枚田や間垣集落など風土に根差した特有の文化的な景観を有するとともに、地域住民の生活のみならず広域交流を支える重要な役割を担っており、景観の保全と活用に向けた取組が進められている。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
区域区分 | 広告物等 | 基準 |
沿岸部 | 自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として3色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 設置場所 当区間の道路海側に設置されたものも含め、原則として1施設につき2箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 | |
内陸部 | 自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として3色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 設置場所 原則として1施設につき2箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成29年4月7日
告示第205号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成29年石川県告示第203号(以下「告示」という。)により指定した県道深谷中浜線等沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成29年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
県道深谷中浜線等沿線景観保全型広告整備地区は、巌門や機具岩をはじめ、美しい海岸線が織りなす優れた里海景観を有しており、景観の保全と活用に向けた取組が進められてきた。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成30年3月30日
告示第136号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成30年石川県告示第135号(以下「告示」という。)により指定した穴水国道249号等沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成30年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
穴水国道249号等沿線景観保全型広告整備地区は、内浦特有の優美な海岸景観や風土に培われた文化的な景観など、優れた里海景観を有しており、その保全と活用に向けた取組みが進められてきた。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成30年3月30日
告示第137号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成30年石川県告示第135号(以下「告示」という。)により指定した七尾国道249号等沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成30年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
七尾国道249号等沿線景観保全型広告整備地区は、内浦特有の優美な海岸景観や風土に培われた文化的な景観など、優れた里海景観を有しており、その保全と活用に向けた取組みが進められてきた。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
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平成31年3月29日
告示第122号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成31年石川県告示第121号(以下「告示」という。)により指定した能登町等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成31年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
能登町等国道249号等沿線景観保全型広告整備地区は、内浦特有の優美な海岸や見附島など、優れた里海景観を有しており、その保全と活用に向けた取組みが進められてきた。
本路線沿線の優れた里海景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
沿道景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
区域①
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |
区域②
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とするよう努めること。 表示面積(1住所等当たり) 1 建築物等の壁面の方向ごとに当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積以内(その面積が20平方メートルに満たない場合は20平方メートル以内)とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から10メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。ただし、表示面の面積の5分の1以内で、商標、商品等の写真等を掲載する場合は、この限りでない。 設置場所 原則として1施設につき2箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は3平方メートル以内とし、表示面積の合計は6平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
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平成31年3月29日
告示第123号
いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第51条第2項の規定により、平成31年石川県告示第121号(以下「告示」という。)により指定した神子原地区景観保全型広告整備地区について、景観保全型広告整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を次のとおり定めた。
なお、基本方針は、平成31年10月1日からその効力を生ずるものとする。
1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
神子原地区景観保全型広告整備地区は、広がりのある美しい棚田、伝統的な建築様式の家屋といった、自然と人々の営みが調和する里山景観を有しており、その保全と活用に向けた取組みが進められてきた。
本地区の優れた里山景観を保全するため、広告物又は掲出物件の新設、変更、改修等に係る、掲出量・色彩等の規制を行うこととする。
2 広告物及び掲出物件の表示に関する事項
景観の保全を図るため広告物の表示及び設置については、いしかわ景観総合条例施行規則(平成20年石川県規則第38号)別表第6の3に定める要件及び次の表に掲げる基準を満たしたものに限る。
広告物等 | 基準 |
自家用広告物 | 色彩 広告板及び広告塔の文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 表示面積(1住所等当たり) 1 15平方メートル以内とすること。 2 一の建築物等に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物等がある場合は、一の事業所等とみなし、1によること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から7メートル以下とすること。 |
案内誘導広告物 | 表示内容 案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 色彩 原則として2色以内とし、文字以外の部分で広告物表示面ごとに表示面の面積の3分の1を超えて使用する色彩は、マンセル値の色相がY又はYRの場合は彩度10以下、それ以外の色相の場合は彩度8以下とすること。 設置場所 原則として1施設につき1箇所以内とすること。 表示面積(広告物等1基当たり) 1 1面の表示面積は1.5平方メートル以内とし、表示面積の合計は3平方メートル以内とすること。 2 一の広告物等に、複数の施設の案内を集合して表示し、又は複数の広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、次のとおりとすること。 (1) 1敷地当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。 (2) 原則として、広告物等の形態の共通化を図ること。 高さ 地上に設置する広告物等の上端の高さは、地上から4メートル以下とすること。 |