○石川県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年六月二十一日
規則第二十七号
石川県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則をここに公布する。
石川県技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
第一条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、石川県技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十五年石川県規則第五十九号。以下「規則」という。)別表第一の給料表の適用を受ける技能労務職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 一級から三級まで 百分の四・二七
二 四級以上 百分の七・二七
附則
1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
2 平成二十五年四月一日以後に昇格した技能労務職員に対する第一条の規定の適用については、その者が当該昇格をしなかったものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。