○知事が行う予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
平成二十六年二月二十六日
条例第十号
知事が行う予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。
知事が行う予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十二条第一項第三号及び第四項第二号の規定により、知事が行う予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(予算の執行に関する調査等の対象となる法人)
第二条 政令第百五十二条第一項第三号の条例で定める法人は、県又は県及び一若しくは二以上の同項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
2 政令第百五十二条第四項第二号の条例で定める法人は、県がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。