○石川県農業構造改革支援基金条例
平成二十六年二月二十六日
条例第十八号
石川県農業構造改革支援基金条例をここに公布する。
石川県農業構造改革支援基金条例
(設置)
第一条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業等に要する経費の財源に充てるため、石川県農業構造改革支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条の経費の財源に充てる場合又はその属する現金を国庫に返納する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。