○いしかわの酒による乾杯を推進する条例
平成二十六年二月二十六日
条例第二十七号
いしかわの酒による乾杯を推進する条例をここに公布する。
いしかわの酒による乾杯を推進する条例
(目的)
第一条 この条例は、日本酒をはじめとする本県で生産された酒類及び本県産の原材料を使用して生産された酒類(以下「いしかわの酒」という。)による乾杯を推進することにより、いしかわの酒の普及を図るとともに、いしかわの酒による人と人との交流を促進し、もって酒類製造業その他関連産業の発展及びふるさとへの感謝の念の醸成に資することを目的とする。
(県の役割)
第二条 県は、いしかわの酒による乾杯を推進することにより、いしかわの酒の普及促進に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第三条 酒類製造業者(以下「事業者」という。)は、いしかわの酒による乾杯を推進することにより、いしかわの酒の普及促進に取り組むとともに、県及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(県民の協力)
第四条 県民は、県及び事業者が行ういしかわの酒による乾杯を推進することによるいしかわの酒を普及促進する取組に協力するよう努めるものとする。
(配慮)
第五条 県、事業者及び県民は、いしかわの酒による乾杯の推進に当たっては、個人のし好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。