○石川県交通安全活動推進センターの指定
平成26年3月24日
公安委員会告示第28号
道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の31第1項の規定により石川県交通安全活動推進センターとして次の者を指定したので、交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号)第2条の規定により次のとおり告示する。
なお、石川県道路使用適正化センターの指定(昭和62年公安委員会告示第33号)は、廃止する。
1 法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
(1) 名称
一般財団法人石川県交通安全協会
(2) 住所
金沢市東蚊爪町2丁目1番地
(3) 代表者の氏名
田 直人(令和2年5月26日 変更)
2 事務所の名称及び所在地
(1) 名称
石川県交通安全活動推進センター
(2) 所在地
金沢市東蚊爪町2丁目1番地 一般財団法人石川県交通安全協会内