○石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十六年十月六日
条例第四十号
石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
石川県認定こども園の認定の要件を定める条例(平成十八年石川県条例第四十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件(第二条―第九条)
第三章 幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準(第十条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項に規定する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件並びに法第十三条第一項に規定する幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定めるものとする。
第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件
一 次のいずれかに該当する施設(以下「幼稚園型認定こども園」という。)であること。
イ 幼稚園教育要領(平成二十年文部科学省告示第二十六号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子ども(法第二条第一項に規定する子どもをいう。以下同じ。)のうち保育を必要とする子ども(同条第十項に規定する保育を必要とする子どもをいう。以下同じ。)に該当する者に対する教育を行う幼稚園
ロ 幼稚園及び保育機能施設(法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 当該施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
(2) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育(満三歳未満の子どもについては、その保育。以下この章において同じ。)を行うこと。
二 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所(以下「保育所型認定こども園」という。)であること。
三 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設(以下「地方裁量型認定こども園」という。)であること。
(職員の配置等)
第三条 認定こども園には、職員として教育及び保育に従事する者を置かなければならない。
2 前項に規定する職員の配置等に関する基準は、規則で定める。
3 認定こども園は、教育時間相当利用児(満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するものをいう。)並びに教育及び保育時間相当利用児(満三歳以上の子どもであって、保育所と同様に一日に八時間程度利用するものをいう。以下同じ。)に共通の四時間程度の利用時間については、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも一人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させなければならない。
4 一学級の子どもの数は、三十人以下を原則とする。
(令八条例二二・一部改正)
(職員の資格等)
第四条 前条第一項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。
2 前条第一項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併せ有する者とする。ただし、併せ有する者を置くことが困難である場合は、いずれかの資格を有する者とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
4 第二項の規定にかかわらず、満三歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
5 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。
6 第一項、第二項及び第四項に規定する保育士の資格を有する者については、一人に限り、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)をもって代えることができる。
7 特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
8 認定こども園は、特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(令八条例二二・一部改正)
(施設設備)
第五条 法第三条第三項に規定する連携施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることとする。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。
一 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
二 子どもの移動時の安全が確保されていること。
3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。
5 第三項の屋外遊戯場の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。
6 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を当該認定こども園の付近にある次に掲げる要件の全てを満たす適当な場所に代えることができる。
一 子どもが安全に利用できる場所であること。
二 利用時間を日常的に確保できる場所であること。
三 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
四 前項の規則で定める基準を満たす場所であること。
7 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
一 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者については、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができる者とすること。
四 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
8 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第三項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
9 認定こども園において満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、第三項の規定により設けるものとされる施設設備のほか、乳児室又はほふく室を備えなければならない。
10 前項の乳児室及びほふく室の面積は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(令七条例一〇・一部改正)
(教育及び保育の内容)
第六条 認定こども園における教育及び保育の内容は、次に掲げるものとする。
一 法第六条に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第一号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)に基づくものであること。
二 前号に定めるもののほか、規則で定める基準に基づくものであること。
(保育者の資質向上等)
第七条 認定こども園は、規則で定めるところにより、子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上等を図らなければならない。
(子育て支援事業)
第八条 認定こども園における子育て支援事業については、規則で定めるところにより行うものとする。
(管理運営等)
第九条 認定こども園は、一人の認定こども園の長を置き、一体的な管理運営を行わなければならない。この場合において、幼稚園型認定こども園のうち第二条第一号ロに掲げるものにおいては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の長を置き、又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の長を兼ねるものとする。
2 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。
3 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。
4 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなければならない。
5 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、地方公共団体との連携を図り、こうした子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
6 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保するため、耐震、防災、防犯等の体制を整えなければならない。
7 認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入することにより、補償の体制を整えなければならない。
8 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認しなければならない。
9 認定こども園は、通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行わなければならない。
10 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
11 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。
(令五条例一一・一部改正)
第三章 幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準
(設備運営基準の向上)
第十条 知事は、設備運営基準(この章で定める基準をいう。以下同じ。)を常に向上させるよう努めるとともに、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)第八十四条第一項に規定する石川県子ども政策審議会の意見を聴いた上で、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
(虐待等の禁止)
第十条の二 職員は、園児(法第十四条第七項に規定する園児をいう。以下同じ。)に対し、法第二十七条の二第一項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(令七条例四三・追加、令八条例二二・一部改正)
(学級の編制の基準)
第十一条 幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児について、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 一学級の園児数は、三十人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(令七条例四三・令八条例二二・一部改正)
(職員)
第十二条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一を超えない範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の配置に関する基準は、規則で定める。
4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第二十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十二号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第四十四条(後段を除く。第十四条第三項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一 副園長又は教頭
二 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三 事務職員
(令八条例二二・一部改正)
(園舎及び園庭)
第十三条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を設けなければならない。
2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、規則で定める要件を満たすときは、保育室等を二階以上の階に設けることができる。
4 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎及び園庭の面積に関する基準は、規則で定める。
(園舎に備えるべき設備)
第十四条 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
一 職員室
二 乳児室又はほふく室
三 保育室
四 遊戯室
五 保健室
六 調理室
七 便所
八 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。
3 満三歳以上の園児に対する食事の提供について、第二十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第四十四条に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
7 第一項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
一 放送聴取設備
二 映写設備
三 水遊び場
四 園児清浄用設備
五 図書室
六 会議室
(園具及び教具)
第十五条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第十六条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、三十九週を下回ってはならないこと。
二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とすること。
2 前項第三号の時間については、その地域における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(子育て支援事業の内容)
第十七条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
2 幼保連携型認定こども園は、いしかわ子ども総合条例第二十六条第一項の乳幼児登録園として、子育てに関する相談、指導等の業務を十分に行うことができるよう、業務の実施体制の充実に努めなければならない。
3 幼保連携型認定こども園は、いしかわ子ども総合条例第二十七条第一項の在宅育児支援事業者として、乳幼児の発達を支援する計画を作成する業務等を十分に行うことができるよう、業務の実施体制の充実に努めなければならない。
(掲示)
第十八条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(園児の人権擁護)
第十九条 幼保連携型認定こども園は、園児の人権の擁護、園児に対する虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第二十条 幼保連携型認定こども園は、園児の特性、当該施設の周辺地域の環境等を踏まえ、火災、地震、津波、風水害等の非常災害の種類に応じて、当該非常災害が発生した場合における園児の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「施設防災計画」という。)を策定し、定期的に職員に周知しなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、避難訓練、消火訓練その他の訓練の結果等に基づき、施設防災計画の検証を行い、必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。
(幼保連携型認定こども園に備える帳簿)
第二十一条 幼保連携型認定こども園は、園児又はその保護者等からの苦情及び相談、園児に対する計画その他園児の処遇の状況に関する帳簿を整備し、当該帳簿をその完結の日から五年間保存しなければならない。
(学校教育法施行規則の準用)
第二十二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十四条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
(令八条例二二・一部改正)
読み替える児童福祉施設基準条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
最低基準 | 設備運営基準 | |
最低基準 | 石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第三章で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。) | |
入所している者 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下「園児」という。) | |
児童の | 園児の | |
法 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 | |
入所している者 | 園児 | |
又は入所 | 又は入園 | |
利用者に対する支援の提供 | 園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。) | |
及び | 並びに | |
入所している者 | 保育を必要とする子どもに該当する園児 | |
第八条 | 石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第二十三条第二項において読み替えて準用する第八条 | |
社会福祉施設 | 学校、社会福祉施設等 | |
利用者 | 園児 | |
援助 | 教育及び保育並びに子育ての支援 | |
入所している者 | 園児 | |
援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る | 教育及び保育並びに子育ての支援について、 | |
又は遊戯室 | 、遊戯室又は便所 | |
第十三条第一項 | 石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第二十三条第一項において読み替えて準用する第十三条第一項 | |
幼児 | 園児 | |
乳幼児 | 園児 | |
保育所の長 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第一項に規定する園長 | |
入所している乳幼児 | 園児 | |
保育 | 教育及び保育 |
2 児童福祉施設基準条例第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。
(令五条例一一・令七条例四三・令八条例二二・一部改正)
(幼稚園設置基準の準用)
第二十四条 幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=平成二十七年四月一日)
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の職員資格に関する特例)
3 第四条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(令五条例一一・追加)
(令五条例一一・追加、令八条例二二・一部改正)
(令八条例二二・追加)
(令五条例一一・旧第三項繰下、令八条例二二・旧第五項繰下・一部改正)
(令五条例一一・旧第四項繰下、令八条例二二・旧第六項繰下)
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)
8 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所(いずれもその運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(規則で定める基準を満たすものに限る。)を設けるものは、当分の間、第十三条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
一 園児が安全に移動できる場所であること。
二 園児が安全に利用できる場所であること。
三 園児が日常的に利用できる場所であること。
四 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(令五条例一一・旧第五項繰下、令七条例四三・一部改正、令八条例二二・旧第七項繰下)
(幼保連携型認定こども園の食事の提供に係る特例)
9 施行日の前日において現に保育所(厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)第一条に規定する公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業を実施しているものに限る。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、次に掲げる要件を満たすものは、当分の間、第二十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第十三条第一項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満三歳未満の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。
一 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者については、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができる者とすること。
四 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(平二八条例二〇・追加、令五条例一一・旧第六項繰下、令七条例一〇・一部改正、令八条例二二・旧第八項繰下・一部改正)
(平二八条例二〇・追加、令五条例一一・旧第七項繰下、令八条例二二・旧第九項繰下)
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第十一条及び第八十二条第一項の改正規定、第二条の規定、第四条中指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第六条第二項、第七条第二項、第四十七条、第五十九条及び第七十三条第二項の改正規定並びに第五条中指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十四条の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
4 認定こども園において、第三条の規定による改正後の石川県認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「認定こども園設備運営基準条例」という。)第九条第九項に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えて第三条の規定による改正後の認定こども園設備運営基準条例第九条第八項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。
附則(令和七年三月二十五日条例第十号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和八年六月二十三日条例第二十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における一学級の子どもの数については、改正後の第三条第四項の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における一学級の園児数については、改正後の第十一条第二項の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。