○石川県食の安全・安心推進条例
平成二十七年三月二十三日
条例第十五号
石川県食の安全・安心推進条例をここに公布する。
石川県食の安全・安心推進条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 基本的施策(第七条―第十四条)
第三章 石川県食品安全安心対策懇話会(第十五条―第十八条)
第四章 雑則(第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、並びに県及び事業者等の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、食の安全・安心の確保に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民等が健康で安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「食の安全・安心の確保」とは、食品等の安全性及び信頼性を確保することをいう。
一 食品 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二条に規定する食品をいう。
二 食品等 食品安全基本法第八条第一項に規定する食品、添加物、器具及び容器包装をいう。
三 事業者 食品等の製造、輸入、加工、販売その他の事業を行う者(当該者の組織する団体を含む。)をいう。
四 生産者 農林水産物の生産(採取を含む。以下同じ。)の事業を行う者(当該者の組織する団体を含む。)をいう。
五 県民等 県民及び観光その他の目的で県内に滞在する者をいう。
(基本理念)
第三条 食の安全・安心の確保は、このために必要な措置が県民等の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。
2 食の安全・安心の確保は、このために必要な措置が科学的知見に基づいて講じられることにより、食品を摂取することによる県民等の健康への悪影響が未然に防止されるように行われなければならない。
3 食の安全・安心の確保は、このために必要な措置が農林水産物の生産から食品等の消費に至る一連の行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。
5 食の安全・安心の確保は、県、事業者等及び県民等がそれぞれ相互理解を深め、及び連携協力を図りつつ、行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者等の責務)
第五条 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自らが食品等の安全性及び信頼性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、農林水産物の生産から食品等の販売に至る一連の行程の各段階において必要な措置を適切に講ずる責務を有する。
2 事業者等は、その取り扱う食品等に起因して人の健康に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある場合は、被害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を講ずる責務を有する。
3 事業者等は、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る食品等に関する正確かつ適切な情報を提供するよう努めるものとする。
4 事業者等は、県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第六条 県民は、基本理念にのっとり、食の安全・安心の確保に関し知識と理解を深めるよう努めるとともに、県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策及び事業者等が行う食の安全・安心の確保に関する取組について意見を表明するよう努めることにより、食の安全・安心の確保に積極的な役割を果たすものとする。
2 県民は、自らの食品等の取扱いが人の健康に影響を及ぼすことがあることを認識し、その取扱いを適切に行うよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(監視、指導等)
第七条 県は、食の安全・安心の確保のため、農林水産物の生産から食品等の販売に至る一連の行程の各段階において、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令(次項において「食品衛生関係法令」という。)に基づく監視、指導及び検査を適正に行うものとする。
2 県は、県内に流通し、又は流通するおそれがある輸入された食品等について、食品衛生関係法令の違反に係る情報を収集するとともに、前項に規定する監視、指導及び検査を通じて安全性の確保に特に配慮するものとする。
(危機管理体制の整備等)
第八条 県は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する体制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
(食品等の適正な表示の推進)
第九条 県は、食品等の表示に対する消費者の信頼を確保するため、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)その他関係法令の規定による食品等の表示が適正に行われるよう、監視及び指導を行うとともに、食品等の表示の制度に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究の推進等)
第十条 県は、食の安全・安心の確保に関する施策を科学的知見に基づき適切に実施するため、食品等の安全性に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供等)
第十一条 県は、食の安全・安心の確保に関する情報の収集、整理及び分析を行うとともに、事業者等、県民等その他の関係者(以下この章において「関係者」という。)に対し、必要な情報を提供するものとする。
2 県は、関係者が保有する食の安全・安心の確保に関する情報について、関係者による提供が促進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(情報及び意見の交換の促進)
第十二条 県は、食の安全・安心の確保に関する施策について、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者等の自主的な取組の強化等)
第十三条 事業者は、法令等の遵守により食品等の安全性及び信頼性を確保することはもとより、その安全性及び信頼性をより向上させるため、自らが行う食品等の製造、加工、調理又は販売の各工程において、必要な措置を講ずる等、自主的な管理水準の向上に努めなければならない。
2 生産者は、法令等の遵守により農林水産物の安全性及び信頼性を確保することはもとより、その安全性及び信頼性をより向上させるため、自らが行う農林水産物の生産工程において、必要な措置を講ずる等、自主的な管理水準の向上に努めなければならない。
3 県は、事業者等が行う前二項の取組を促進するため、助言その他必要な支援を行うものとする。
(連携等)
第十四条 県は、食の安全・安心の確保に関し、国及び他の地方公共団体との情報共有、意見交換及び連携に努めるものとする。
2 県は、食の安全・安心の確保に関する施策を推進するに当たっては、関係者との連携に努めるものとする。
第三章 石川県食品安全安心対策懇話会
(設置)
第十五条 県が実施する食の安全・安心の確保に関する施策について、幅広く県民の意見を聴取するため、石川県食品安全安心対策懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(組織等)
第十六条 懇話会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
一 消費者
二 事業者
三 生産者
四 学識経験を有する者
五 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者
3 委員の任期は、二年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長等)
第十七条 懇話会に、座長及び副座長を置き、委員の互選により選任する。
2 座長は、懇話会を招集し、主宰する。
3 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。
(その他)
第十八条 前二条に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第四章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。