○本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例
平成二十七年十月七日
条例第三十九号
本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例をここに公布する。
本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、本社機能立地促進(事業者による特定業務施設(地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び特定業務児童福祉施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)を整備する事業を促進することをいう。)のため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域内において、法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した同条第四項に規定する認定事業者(次条において「認定事業者」という。)について、当該特定業務施設に係る事業に対して課する事業税並びに当該特定業務施設及び当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の課税の特例について定めるものとする。
(平二九条例七・平三〇条例三二・令六条例三二・一部改正)
(課税免除の範囲)
第二条 法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成二十七年八月十日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和十年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定により、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特定業務施設及び特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては、千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したもの(次条において「特別償却設備設置者」という。)(法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める税額を免除する。
一 事業税 特別償却設備(特定業務施設の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を事業の用に供した日の属する年又は事業年度開始の日から三年又は三年以内に終了する事業年度について、当該各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税額
二 不動産取得税 特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税額
(平二九条例七・平二九条例三〇・平三〇条例三二・令元条例三・令二条例三七・令四条例二一・令六条例三二・令八条例二一・一部改正)
(不均一課税の範囲)
第三条 特別償却設備設置者(法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)第七十条及び附則第十一条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率にそれぞれ十分の一を乗じて得た率とする。
(平三〇条例三二・一部改正)
(課税免除又は不均一課税の申請)
第四条 前二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に課税免除又は不均一課税の申請をしなければならない。
(平三〇条例三二・一部改正)
(平三〇条例三二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年八月十日から適用する。
(平二九条例三〇・旧第一項・一部改正)
附則(平成二十九年三月二十三日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年七月四日条例第三十号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条並びに第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例(以下「新過疎条例」という。)第一条及び第二条第一項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三十年十月二日条例第三十二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条各号列記以外の部分及び第三条の規定は平成三十年四月一日から適用し、新条例第一条、第二条各号、第四条及び第五条の規定は同年六月一日から適用する。
3 平成三十年四月一日から同年五月三十一日までの間における新条例第二条各号列記以外の部分及び第三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条各号列記以外の部分 | 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業 | 地方活力向上地域特定業務施設整備事業 |
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 | 地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次条において「特定業務施設整備計画」という。) | |
認定事業者 | 認定事業者(同項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。) | |
同条第六項 | 法第十七条の二第六項 | |
(次条において「特別償却設備設置者」という。)(法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める税額を免除する | について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度開始の日から三年又は三年以内に終了する事業年度について、当該各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税の税率は、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五十八条又は第六十三条の三の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率にそれぞれ十分の一を乗じて得た率とする | |
第三条 | 特別償却設備設置者(法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、 | 公示日から令和二年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定により、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該 |
石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号) | 条例 |
(令二条例三七・一部改正)
附則(令和元年六月二十七日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条、過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条第一項及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
附則(令和二年七月二日条例第三十七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、令和二年四月一日から適用する。
2 本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年石川県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和四年六月二十四日条例第二十一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、令和四年四月一日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正前の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条に規定する中小連結法人については、第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。
附則(令和六年六月二十五日条例第三十二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和六年四月一日から適用する。
3 第二条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和六年四月十九日から適用する。
(本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第二条の規定による改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、令和六年四月十九日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和八年六月二十三日条例第二十一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の本社機能立地促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和八年四月一日から適用する。