○不正競争防止法第三十五条第三項の規定による没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成二十七年十二月八日
公安委員会規則第六号
不正競争防止法第三十五条第三項の規定による没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。
不正競争防止法第三十五条第三項の規定による没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
石川県警察に勤務する警察官のうち、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三十五条第三項の石川県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 石川県警察本部長の職にある者
二 石川県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部又は警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
附則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。