○石川県国民健康保険財政安定化基金条例
平成二十八年三月二十五日
条例第十七号
石川県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。
石川県国民健康保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 国民健康保険の財政の安定化に資するため、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第八十一条の二第一項の規定により、石川県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平三〇条例一一・一部改正)
(平三〇条例一一・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平三〇条例一一・全改、令四条例一一・一部改正)
(貸付金の償還方法)
第七条 貸付金の貸付けを受けた市町は、借入総額について、償還期限(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「政令」という。)第十四条第五項に規定する償還期限をいう。次項において同じ。)までに償還しなければならない。
2 市町は、償還期限までに貸付金を償還しないときは、その延滞日数に応じ、その償還しない額につき年十パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
(平三〇条例一一・追加)
(繰上償還)
第八条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、前条第一項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(平三〇条例一一・追加)
(交付の要件)
第九条 政令第十七条第一項の特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 多数の被保険者が災害により著しい損害を受けたこと。
二 企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下等により地域経済に特別の事情が生じたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、被保険者の生活に重大な影響を及ぼす事情が生じたこと。
(平三〇条例一一・追加)
(拠出金)
第十条 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)は、当該拠出金に係る交付金の交付を受けた市町が負担するものとする。
2 拠出金の徴収は、政令第二十二条第一項に規定する年度において行うものとする。
3 知事は、拠出金の額を算定した場合には、市町に対して拠出金の額、納付の期限その他必要な事項を通知するものとする。
4 市町は、納付の期限までに拠出金を納付しないときは、その延滞日数に応じ、その未納額につき年十パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
(平三〇条例一一・追加、令四条例一一・一部改正)
(繰入れ方法)
第十一条 法第八十一条の二第二項の規定により取り崩した額の繰入れは、その取り崩した総額について、繰入れ期限(政令第二十一条に規定する繰入れ期限をいう。)までに行うものとする。
(平三〇条例一一・追加)
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平三〇条例一一・旧第七条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平三〇条例一一・旧附則・一部改正)
2 知事は、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第六条の規定にかかわらず、法附則第二十五条に規定する必要な費用に充てる場合に、基金の一部を処分することができる。
(平三〇条例一一・追加、令四条例一一・一部改正)
附則(平成三十年二月二十一日条例第十一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第十一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。