○石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則
平成二十八年三月二十五日
規則第十七号
石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則をここに公布する。
石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十七条第一項の規定により石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園に関する事務について石川県教育委員会の意見を聴く事項は、次のとおりとする。
一 教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。
二 その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして知事が認めるもの。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。