○石川県職員の退職管理に関する規則

平成二十八年三月二十五日

人事委員会規則第七号

石川県職員の退職管理に関する規則をここに公布する。

石川県職員の退職管理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第七号まで並びに石川県職員の退職管理に関する条例(平成二十八年石川県条例第五号。以下「条例」という。)第三条の規定により、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項の人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等とする。

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官の職

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、第四条に規定する法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第二号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

 離職前五年間(再就職者が法第三十八条の二第四項に規定する職(第十四条各号に掲げる職を含む。)の在職状況及び職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(同条第一項に規定する契約等事務をいう。)

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容

 その他参考となるべき事項

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第十三条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、人事委員会が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を人事委員会に提出して行うものとする。

 氏名

 生年月日

 

 依頼等をした再就職者の氏名

 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

 依頼等が行われた日時

 依頼等の内容

(部長又は課長に相当する職)

第十四条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

 給与規則第五十三条第二項の規定による管理職手当の区分が二種又は三種の職

 企業職員給与規程第三条の規定による管理職手当の区分が二種又は三種の職

 給与規則第五十三条第二項の規定による管理職手当の区分が四種又は五種である職のうち県立の中学校、高等学校又は特別支援学校の校長の職

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第十五条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十六条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十八条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十九条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第二十一条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第十五条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第二十二条 条例第三条の管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

 給与規則第五十三条第二項の規定による管理職手当の区分が一種、二種又は三種の職

 企業職員給与規程第三条の規定による管理職手当の区分が一種、二種又は三種の職

 給与規則第五十三条第二項の規定による管理職手当の区分が四種又は五種である職のうち県立の中学校、高等学校又は特別支援学校の校長の職

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第二十三条 条例第三条の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合

 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、人事委員会が定める額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第二十四条 条例第三条の規定による届出をしようとする者は、人事委員会が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第三条の人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 離職時の所属

 離職時の職

 離職日

 再就職日

 再就職先の名称

 再就職先の所在地

 再就職先における役職名

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の石川県職員の退職管理に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第十六条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の石川県職員の退職管理に関する規則第二十三条第二号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項」とする。

石川県職員の退職管理に関する規則

平成28年3月25日 人事委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第7章
沿革情報
平成28年3月25日 人事委員会規則第7号
令和4年12月2日 人事委員会規則第16号