○石川県体育施設管理規則
平成二十九年三月三十一日
規則第二十号
石川県体育施設管理規則をここに公布する。
石川県体育施設管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県体育施設条例(昭和三十九年石川県条例第四十六号。以下「条例」という。)に基づく石川県体育施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
一 利用 スポーツのために施設を使用することをいう。
二 使用 前号以外に施設を使用することをいう。
三 勤労青少年 二十歳未満の勤労者をいう。
(入場の制限、禁止行為等)
第三条 次の各号のいずれかに該当する行為を行う者に対しては施設内への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。ただし、許可を受けた場合はこの限りでない。
一 行商その他これに類する商行為
二 寄附の募集
三 宣伝その他これに類する行為
四 広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札の類の設置
五 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を催させる行為
六 その他施設管理上支障があると認められる行為
(時間の区分等)
第四条 条例別表の午前、午後、夜間、一日、全日及び一泊の区分は、次のとおりとする。
一 条例別表第一号の場合
午前 午前八時から正午まで
午後 正午から午後五時まで
一日 午前八時から午後九時まで
二 条例別表第二号の場合
午前 午前八時から正午まで
午後 正午から午後五時まで
夜間 午後五時から午後九時まで
全日 午前八時から午後九時まで
三 条例別表第四号の場合
午前 午前六時から正午まで
午後 正午から午後五時まで
夜間 午後五時から午後九時まで
全日 午前六時から午後九時まで
四 条例別表第五号の場合
午前 午前八時三十分から正午まで
午後 正午から午後六時三十分まで
一日 午前八時三十分から午後六時三十分まで
五 条例別表第六号の場合
午前 午前八時三十分から正午まで
午後 正午から午後五時まで
夜間 午後五時から午後九時まで
一日 午前八時三十分から午後五時まで
全日 午前八時三十分から午後九時まで
六 条例別表第七号の場合
午前 午前六時(一月四日から三月三十一日までの間及び十一月一日から十二月二十八日までの間にあっては、午前八時三十分。以下この号において同じ。)から正午まで
午後 正午から日没まで
一日 午前六時から日没まで
七 条例別表第八号の場合
一日 午前九時から午後十時まで
八 一泊 午後五時から翌日の午前八時まで
2 条例別表の一時間の計算は、利用時間が一時間未満の場合は、一時間とし、利用時間が一時間を超える場合で利用時間に一時間未満の端数を生じたときは、三十分未満は切り捨て、三十分以上は一時間に切り上げてするものとする。
(休業日等)
第五条 施設の休業日は、次のとおりとする。
一 年末休業日 十二月二十九日から十二月三十一日まで
二 年始休業日 一月一日から一月三日まで
2 前項に規定する休業日のほか、石川県立自転車競技場にあっては、毎月第一火曜日、石川県白山一里野シャンツェにあっては、四月三十日から七月十九日までの間及び九月一日から十一月第一日曜日までの間の毎週木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる日を除く。)を休業日とする。
3 施設の利用時間は、別表のとおりとする。
4 指定管理者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用者へのサービスの向上を図るため、利用時間を変更することができる。
5 指定管理者は、前三項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
6 指定管理者は、前二項の規定により、利用時間を変更するとき又は休業するときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
(一般開放)
第六条 次に掲げる日は、施設の運営に支障がない限り無料開放とする。
一 国民の祝日に関する法律第二条に規定するスポーツの日
二 いしかわ県民スポーツの日(四月第四日曜日)
三 健康の日(毎月七日)
(令元規則九・令二規則一八・一部改正)
2 条例第五条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 別に指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(利用申込手続)
第八条 施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を専用利用しようとする者は、あらかじめ石川県体育施設専用利用申込書(使用許可申請書)(別記様式第二号)を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。ただし、石川県西部緑地公園テニスコートにおける利用当日の専用利用については、この限りでない。
3 施設を個人で利用しようとする者及び石川県西部緑地公園テニスコートにおける利用当日の専用利用については、あらかじめ指定管理者に申し出て利用の許可を受けなければならない。
(使用許可手続)
第十条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ石川県体育施設専用利用申込書(使用許可申請書)(別記様式第二号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(勤労青少年等の取扱い)
第十二条 勤労青少年、十八歳未満の者及び高等学校以下の生徒児童は、第八条第三項の規定による個人利用の申出の際、身分証明書等その身分を証明するものを指定管理者に提示しなければならない。
(遵守事項)
第十三条 利用者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可事項及び指定管理者の指示
二 入場定員を超えるような入場はさせないこと。
三 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
四 施設の利用又は使用後は、清掃を行い指定管理者に届け出て点検を受けること。
五 その他施設管理上の注意事項
(使用料の納入)
第十四条 利用者及び使用者は、利用又は使用の際に条例第十二条第一項の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第十五条 条例第十三条の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。
一 施設(石川県白山一里野シャンツェ及び石川県西部緑地公園陸上競技場(補助競技場に限る。)を除く。)において、公益財団法人石川県体育協会に加盟している競技団体、石川県中学校体育連盟又は石川県高等学校体育連盟が主催する競技会の場合は、使用料を半額とする。
二 準備又は整理のために施設を利用し又は使用するときの使用料は、定額の五割以内の額とする。
三 その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第十七条 条例第十四条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、石川県体育施設使用料減免申請書(返還請求書)(別記様式第九号)を指定管理者に提出しなければならない。
(雑則)
第十八条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年十二月二十日規則第九号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
施設名 | 利用時間 |
石川県卯辰山相撲場 | 午前八時から午後九時まで |
石川県立武道館(分館兼六園弓道場を除く。) | 午前八時から午後九時まで(合宿の場合にあっては、午後五時から翌日の午前八時まで) |
石川県立武道館(分館兼六園弓道場に限る。) | 午前八時から午後九時まで |
石川県サッカー・ラグビー競技場 | 午前八時から日没まで |
石川県立野球場 | 午前六時から午後九時まで |
石川県立自転車競技場 | 午前八時三十分から午後六時三十分まで |
石川県白山一里野シャンツェ | 午前九時から午後四時まで(六月一日から八月三十一日までの間にあっては、午前八時三十分から午後五時まで) |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | 午前八時三十分から午後九時まで |
石川県西部緑地公園テニスコート | 午前六時(一月四日から三月三十一日までの間及び十一月一日から十二月二十八日までの間にあっては、午前八時三十分)から日没まで |
いしかわ総合スポーツセンター | 午前九時から午後十時まで |