○地方公営企業法第39条第2項の地方公共団体の長が定める職
平成29年3月31日
告示第182号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職を次のとおり定め、平成29年4月1日から施行する。
なお、地方公営企業法第39条第2項の地方公共団体の長が定める職(平成22年石川県告示第153号)は、平成29年3月31日限り廃止する。
組織 | 職 |
石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和42年石川県条例第22号)第3条第2項に規定する土木部(以下「部」という。) | 部長 |
参事 | |
技監 | |
次長 | |
部の企画調整室又は課内室 | 室長 |
室次長 | |
水道企業課 | 課長 |
担当課長 | |
課参事 | |
課長補佐(事務に係る課長補佐又は技術に係る課長補佐が2人以上ある場合は、事務に係る課長補佐にあっては人事について主として課長を補佐する者、技術に係る課長補佐にあっては技術について総括的に課長を補佐する者それぞれ1人とする。) | |
経営管理担当の上席職員 | |
手取川水道事務所 | 所長 |
次長 |