○石川県国民健康保険条例
平成二十九年十二月二十二日
条例第三十九号
石川県国民健康保険条例をここに公布する。
石川県国民健康保険条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 石川県国民健康保険運営協議会(第三条―第七条)
第三章 国民健康保険保険給付費等交付金(第八条)
第四章 国民健康保険事業費納付金(第九条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定により県が設置する国民健康保険事業の運営に関する協議会、法第七十五条の二第一項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付及び法第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
第二章 石川県国民健康保険運営協議会
(設置)
第三条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、石川県国民健康保険運営協議会(以下この章において「協議会」という。)を置く。
一 国民健康保険の被保険者を代表する委員 三人
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人
四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員 二人
2 委員は、知事が任命する。
(会長)
第五条 協議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ第一項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第七条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第三章 国民健康保険保険給付費等交付金
(国民健康保険保険給付費等交付金の交付)
第八条 普通交付金は、政令第六条第二項に掲げる事項を勘案して、知事が別に定めるところにより交付する。
2 特別交付金は、政令第六条第三項に掲げる事項を勘案して、知事が別に定めるところにより交付する。
3 政令第六条第六項第三号に規定する条例で定める当該市町における財政の状況その他の事情に応じた特別交付金の交付に充てられる部分は、知事が別に定める。
第四章 国民健康保険事業費納付金
(国民健康保険事業費納付金の徴収)
第九条 県は、年度ごとに各市町から国民健康保険事業費納付金を徴収するに当たっては、あらかじめ、当該年度において当該市町が納付すべき国民健康保険事業費納付金の額を算定し、当該市町に対して通知する。
2 前項に規定する国民健康保険事業費納付金の額は、政令、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)及びこの条例で定めるところにより算定する。
(医療費指数反映係数)
第十条 医療費指数反映係数は、各市町に係る一般納付金基礎額に当該市町に係る年齢調整後医療費指数が反映されるよう、知事が定める数とする。
(年齢調整後医療費指数)
第十一条 年齢調整後医療費指数は、各市町につき、当該市町に係る政令第九条第四項第一号に掲げる値とする。
(一般納付金所得係数)
第十二条 一般納付金所得係数は、政令第九条第五項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。
(一般納付金所得等割合)
第十三条 一般納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第九条第六項第一号に掲げる数とする。
(一般納付金被保険者数等割合)
第十四条 一般納付金被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第九条第七項第二号に掲げる数とする。
(一般納付金被保険者均等割指数)
第十五条 一般納付金被保険者均等割指数は、零を超え一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(後期高齢者支援金等納付金所得係数)
第十六条 後期高齢者支援金等納付金所得係数は、政令第十条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。
(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)
第十七条 後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第十条第四項第一号に掲げる数とする。
(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)
第十八条 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第十条第五項第二号に掲げる数とする。
(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数)
第十九条 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、零を超え一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(介護納付金納付金所得係数)
第二十条 介護納付金納付金所得係数は、政令第十一条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。
(介護納付金納付金所得等割合)
第二十一条 介護納付金納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第十一条第四項第一号に掲げる数とする。
(介護納付金賦課被保険者数等割合)
第二十二条 介護納付金賦課被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第十一条第五項第二号に掲げる数とする。
(介護納付金納付金被保険者均等割指数)
第二十三条 介護納付金納付金被保険者均等割指数は、零を超え一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(子ども・子育て支援納付金納付金所得係数)
第二十四条 子ども・子育て支援納付金納付金所得係数は、政令第十一条の二第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準として知事が定める数とする。
(令八条例九・追加)
(子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合)
第二十五条 子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第十一条の二第四項第一号に掲げる数とする。
(令八条例九・追加)
(子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合)
第二十六条 子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合は、各市町につき、当該市町に係る政令第十一条の二第五項第二号に掲げる数とする。
(令八条例九・追加)
(子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数)
第二十七条 子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数は、零を超え一未満の範囲内において知事が定める数とする。
(令八条例九・追加)
第五章 雑則
(委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令八条例九・旧第二十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険財政調整交付金の交付に関する条例の廃止)
2 国民健康保険財政調整交付金の交付に関する条例(平成十七年石川県条例第四十八号)は、廃止する。ただし、平成二十九年度以前の年度分の都道府県調整交付金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第九条第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の額の算定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和六年六月二十五日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和八年二月十八日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の石川県国民健康保険条例第二十四条から第二十七条までの規定の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。