○不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程
平成30年3月20日
告示第107号
不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程を次のように定める。
不動産特定共同事業者名簿等閲覧規程
第1条 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第13条及び第49条に規定する書類(以下「名簿等」という。)の閲覧については、この規程の定めるところによる。
第2条 名簿等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第16号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日
(2) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで
第3条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧申込簿に所定事項を記載しなければならない。
2 閲覧者は閲覧について係員の指示に従わなければならない。
3 名簿等を汚損し、又は毀損したとき、及び閲覧を終えたときは、係員に申し出なければならない。
第4条 閲覧者は、名簿等を閲覧場所以外の場所に移動してはならない。
第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規程の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 名簿等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、公表の日から施行する。