○建築士法第15条第2号に規定する同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

令和2年2月28日

告示第59号

建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第15条第2号の規定に基づき、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を、次のとおり定め、令和2年3月1日から施行する。

なお、建築士法第15条第3号に規定する同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(平成20年石川県告示第619号)は、令和2年2月29日限り、廃止する。

1 次の表(い)欄に掲げる学校において、同表(ろ)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、同表(は)欄に掲げる年数以上の建築実務(法第4条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条に規定する防衛大学校(以下単に「防衛大学校」という。)、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に掲げる職業能力開発短期大学校(以下単に「職業能力開発短期大学校」という。)、同項第3号に掲げる職業能力開発大学校(以下単に「職業能力開発大学校」という。)又は同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(以下単に「職業能力開発総合大学校」という。)

建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(令和元年国土交通省告示第753号。以下「国土交通省告示」という。)の第1に規定する科目

0年

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)

国土交通省告示の第1に規定する科目(国土交通省告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

(注) (ろ)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、高等学校等にあっては高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)の規定の例によるものとする。

2 次の表(い)欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法第124条に規定する専修学校(以下単に「専修学校」という。)又は同法第134条第1項に規定する各種学校(以下単に「各種学校」という。)において、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

(に)

高等学校等又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に規定する中等学校(以下単に「中等学校」という。)

1年

国土交通省告示の第1に規定する科目

0年

学校教育法第1条に規定する中学校又は義務教育学校(以下「中学校等」という。)

2年

国土交通省告示の第1に規定する科目(国土交通省告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

1年

国土交通省告示の第1に規定する科目(国土交通省告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。)

2年

(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

3 次の表(い)欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法第15条の7第1項第1号に掲げる職業能力開発校、同項第4号に掲げる職業能力開発促進センター、同項第5号に掲げる障害者職業能力開発校又は同法第24条第3項に規定する認定職業訓練において、修業年限が同表(ろ)欄に掲げる年数以上で、同表(は)欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表(に)欄に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

(い)

(ろ)

(は)

(に)

高等学校等又は中等学校

1年

国土交通省告示の第1に規定する科目

0年

中学校等

3年

国土交通省告示の第1に規定する科目

0年

2年

国土交通省告示の第1に規定する科目(国土交通省告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。)

1年

1年

国土交通省告示の第1に規定する科目(国土交通省告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。)

2年

(注) (は)欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

4 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日(平成20年11月28日)前に建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者指定(昭和26年石川県告示第741号)第1号から第4号までに掲げる課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業した者

5 法第2条第5項に規定する建築設備士

6 前各号に掲げる者のほか知事が法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

建築士法第15条第2号に規定する同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認…

令和2年2月28日 告示第59号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第6編 木/第4章 住宅、建築/第4節
沿革情報
令和2年2月28日 告示第59号