○石川県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和二年三月二十六日

条例第一号

石川県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例をここに公布する。

石川県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、県が設立する地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「石川県公立大学法人」という。)の法第十九条の二第一項に規定する役員等(以下「役員等」という。)が任務を怠ったことによって損害が生じた場合において当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに、同条第四項の規定により知事の承認を得て石川県公立大学法人が行う当該役員等が負うべき賠償の責任の一部免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免除に関し条例で定める額)

第二条 法第十九条の二第四項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第三条の二第一項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

 理事長及び副理事長 六

 理事 四

 監事及び会計監査人 二

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

石川県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に関する条例

令和2年3月26日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第3章 学校教育/第4節 公立大学法人
沿革情報
令和2年3月26日 条例第1号