○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和二年三月二十六日
規則第七号
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年石川県条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の利用等をしている者
二 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
一 居室 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、二人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。
ニ 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。
ホ 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。
ヘ 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。
二 炊事設備 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
三 洗面所 入居定員に適したものを設けること。
四 便所 入居定員に適したものを設けること。
五 浴室 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 入居定員に適したものを設けること。
ロ 浴槽を設けること。
六 洗濯室又は洗濯場 入居定員に適したものを設けること。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項等を、電気通信回線を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項等を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項等を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、入居申込者が当該ファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と、入居申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4 条例第十四条第八項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 第一項各号に掲げる方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの
二 当該ファイルへの記録の方法
一 食事の提供に要する費用 食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。
二 居室使用料 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。
ロ イに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。
三 共益費 共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。
四 光熱水費 居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。
五 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。
六 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。
七 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 人件費、事務費等(前号の基本サービス費に係るものを除く。)に相当する金額とすること。
ロ 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。
(日常生活に係る金銭管理の方法)
第六条 条例第二十六条ただし書の規定による入居者の日常生活に係る金銭の管理は、次に定めるところにより行うものとする。
一 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。
二 無料低額宿泊所が管理する金銭は、入居者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入居者に係る金銭等」という。)であって、日常生活を営むために必要な金額に限ること。
三 入居者に係る金銭等をその他の財産と区分すること。
四 入居者に係る金銭等は、入居者の意思を尊重して管理すること。
五 条例第十四条第一項に規定する契約とは別に、入居者の日常生活に係る金銭の管理に関する事項のみを内容とする契約を締結すること。
六 入居者に係る金銭等の出納を行う場合には、無料低額宿泊所の職員が二人以上で確認を行う等の適切な体制を整備すること。
七 無料低額宿泊所が金銭の管理を行う入居者ごとに入居者に係る金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録について定期的に当該入居者本人に報告を行うこと。
八 入居者が退居する場合には、速やかに、管理する入居者に係る金銭等を当該入居者に交付すること。
九 入居者に係る金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等に関する規程を定めること。
十 前号の規程を定め、又は変更したときは、県に届け出ること。
十一 入居者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該入居者の日常生活に係る金銭の管理に関する契約を締結し、又は変更するときは、当該入居者に係る同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関にその旨の報告を行うこと。
十二 入居者に係る金銭等の管理の状況について、県の求めに応じて速やかに報告できる体制を整えておくこと。
附 則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。