○知事及び副知事の給与の特例に関する条例
令和二年四月三十日
条例第三十二号
知事及び副知事の給与の特例に関する条例をここに公布する。
知事及び副知事の給与の特例に関する条例
令和二年五月一日から令和三年三月三十一日までの間においては、知事及び副知事に対する給料月額の支給に当たっては、知事、副知事給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)第一条各号に定める給料月額から、当該給料月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、令和二年五月一日から施行する。
○知事及び副知事の給与の特例に関する条例
令和二年四月三十日
条例第三十二号
知事及び副知事の給与の特例に関する条例をここに公布する。
知事及び副知事の給与の特例に関する条例
令和二年五月一日から令和三年三月三十一日までの間においては、知事及び副知事に対する給料月額の支給に当たっては、知事、副知事給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)第一条各号に定める給料月額から、当該給料月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この条例は、令和二年五月一日から施行する。