○知事及び副知事の給与の特例に関する条例

令和二年四月三十日

条例第三十二号

知事及び副知事の給与の特例に関する条例をここに公布する。

知事及び副知事の給与の特例に関する条例

令和二年五月一日から令和三年三月三十一日までの間においては、知事及び副知事に対する給料月額の支給に当たっては、知事、副知事給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号)第一条各号に定める給料月額から、当該給料月額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、令和二年五月一日から施行する。

知事及び副知事の給与の特例に関する条例

令和2年4月30日 条例第32号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第1編の2 公務員/第4章 与/第1節 給料・報酬
沿革情報
令和2年4月30日 条例第32号