○石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和二年十一月三十日

規則第四十三号

石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則をここに公布する。

石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定により、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の漁獲量等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(令八規則九・一部改正)

(漁獲量等の報告の方法)

第二条 法第二十六条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合には、漁獲割当管理区分(法第十七条第一項に規定する漁獲割当管理区分をいう。以下同じ。)の特定水産資源(特別管理特定水産資源(法第二十六条第二項に規定する特別管理特定水産資源をいう。以下同じ。)を除く。)に係る報告にあっては別記様式第一号の書面により、漁獲割当管理区分の特別管理特定水産資源に係る報告にあっては別記様式第二号の書面により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(法第七条第二項に規定する管理区分をいう。以下同じ。)(漁獲努力量管理区分(法第三十条第一項に規定する漁獲努力量管理区分をいう。以下同じ。)を除く。)の特定水産資源(特別管理特定水産資源を除く。)に係る報告にあっては別記様式第三号の書面により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(漁獲努力量管理区分を除く。)の特別管理特定水産資源に係る報告にあっては別記様式第四号の書面により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっては別記様式第五号の書面により、それぞれ行うことができる。

3 前項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における特定水産資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(令八規則九・一部改正)

(代理人による報告)

第三条 法の規定に基づく報告をしようとする者が、代理人を用いて当該報告をする場合には、あらかじめ、別記様式第六号によるその権限を証する書面を知事に提出しなければならない。

(令八規則九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(石川県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止)

2 石川県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成十年石川県規則第四十一号)は、廃止する。

(石川県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の石川県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十八条の規定により同法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

(令和五年三月三十一日規則第六号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 前項の規定による改正前の石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年三月十九日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則6・令8規則9・一部改正)

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(令8規則9・追加)

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(令5規則6・一部改正、令8規則9・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

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(令8規則9・追加)

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(令5規則6・一部改正、令8規則9・旧別記様式第3号繰下)

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(令5規則6・一部改正、令8規則9・旧別記様式第4号繰下・一部改正)

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石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年11月30日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)