○石川県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
令和二年十一月三十日
規則第四十四号
石川県特定水産資源の採捕の停止に関する規則をここに公布する。
石川県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の採捕の停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定水産資源の採捕の停止)
第二条 知事が法第三十三条第二項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示をした日の翌日から同日の属する管理年度(法第十一条第二項第三号に規定する管理年度をいう。)の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。
附則
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。