○石川県新型コロナウイルス感染症等対応中小企業金融支援基金条例

令和三年三月二十五日

条例第十四号

〔石川県新型コロナウイルス感染症対応中小企業金融支援基金条例〕をここに公布する。

石川県新型コロナウイルス感染症等対応中小企業金融支援基金条例

(令八条例一三・改称)

(設置)

第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置、物価の高騰並びに令和六年能登半島地震及び令和六年奥能登豪雨(令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨をいう。)の影響を受けた中小企業者等に対し、金融上の支援を行うために要する経費の財源とするため、石川県新型コロナウイルス感染症等対応中小企業金融支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令八条例一三・一部改正)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第四条及び第五条において「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第一条の経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。

(繰替運用等)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第六条 知事は、第一条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和八年二月十八日条例第十三号)

この条例は、公布の日から施行する。

石川県新型コロナウイルス感染症等対応中小企業金融支援基金条例

令和3年3月25日 条例第14号

(令和8年2月18日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 産/第4節
沿革情報
令和3年3月25日 条例第14号
令和8年2月18日 条例第13号